○丸亀市職員の再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則
(平成27年12月15日公平委員会規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定による届出(以下「届出」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条 届出は、法第38条の2第7項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 職
(4) 依頼等をした再就職者(法第38条の2第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)の氏名
(5) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
(6) 依頼等が行われた日時
(7) 依頼等の内容
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日公平委員会規則第1号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。