○丸亀市無料職業紹介事業実施要綱
(平成28年1月22日告示第1号)
改正
平成28年12月19日告示第110号
平成30年11月15日告示第54号
令和3年2月17日告示第4号
令和5年3月28日告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、被保護者等及び生活困窮者等の就労の促進を図り、もって被保護者等及び生活困窮者等の経済的・社会的自立を助長するため、職業安定法(昭和22年法律第141号)第29条第1項に規定する無料の職業紹介事業(以下「職業紹介事業」という。)を実施するための必要な事項について定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 職業紹介事業を行う事業所(以下「職業紹介所」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 丸亀市役所福祉課無料職業紹介所
(2) 位置 丸亀市大手町二丁目4番21号(丸亀市役所福祉課内)
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 求人 報酬を払って自己のために他人の労働力の提供を求めることをいう。
(2) 求職 報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすることをいう。
(3) 被保護者等 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する被保護者及び法第27条の2の規定に基づく相談・助言を受けている者をいう。
(4) 生活困窮者等 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第1項に規定する生活困窮者及び同条第2項の規定に基づく事業を利用している者をいう。
(利用対象者)
第4条 この要綱に基づく職業紹介事業の利用対象者は、丸亀市福祉事務所長が法第19条第4項に規定する保護の実施機関となる被保護者等及び丸亀市福祉事務所の所管区域内に居住地又は現在地を有する生活困窮者等とする。
(職業紹介責任者)
第5条 市長は、職業紹介事業の実施において、次に掲げる事項を管理させるため、職業紹介責任者を職業紹介所に1名以上配置する。
(1) 第10条の規定により求人管理簿に登載された求人事業所(以下「求人者」という。)又は同条の規定により求職管理簿に登載された求職者(以下「求職者」という。)から申出を受けた苦情の処理に関すること。
(2) 求人者及び求職者の個人情報の管理に関すること。
(3) 求人及び求職の申込みの受理に関する業務、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他職業紹介事業の業務の運営及び改善に関すること。
(4) 職業安定機関との連絡調整に関すること。
(5) 雇用関係助成金に関すること。
2 職業紹介責任者は、職業安定機関又は職業安定局長が指定する者が行う職業紹介責任者講習会を5年以内に受講した者の中から市長が選任する。
(業務内容)
第6条 職業紹介所は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 求職者に対する職業紹介及び求人者に対する求職者紹介に関すること。
(2) 求人情報の収集に関すること。
(3) その他市長が必要と認める業務
(就労支援措置)
第7条 市長は、求職者に対し、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 求人者への紹介状を発行すること。
(2) 必要に応じて、就労支援員に対し採用面接へ同行するよう命じること。
(3) その他求職者の経済的・社会的自立のために必要な支援
(求人の受理)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、求人申込書(様式第1号)により、求人申込みを受理するものとする。
(1) 申込みの内容が法令に違反するとき。
(2) 労働条件が著しく不適当なとき。
(3) 労働条件等の文書明示がないとき。
(4) 職種が社会通念上公序良俗に反する業態と認められるとき。
(求職の受理)
第9条 市長は、申込みの内容が法令に違反する場合を除き、求職申込書(様式第2号)により求職申込みを受理するものとする。
(求人票及び求職票の管理、保管及び閲覧)
第10条 受理した求人申込書及び求職申込書は、求人管理簿(様式第3号)及び求職管理簿(様式第4号)に登載し管理するものとする。
(個人情報の取扱い)
第11条 職業紹介所の行う業務に関して、求人者及び求職者から得られた個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適正に管理するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月19日告示第110号)
この告示は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成30年11月15日告示第54号)
この告示は、平成30年11月15日から施行する。
附 則(令和3年2月17日告示第4号)
この告示は、丸亀市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(令和2年条例第36号)の施行の日(令和3年3月22日)から施行する。
附 則(令和5年3月28日告示第45号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
求人申込書

様式第2号(第9条関係)
求職申込書

様式第3号(第10条関係)
求人管理簿

様式第4号(第10条関係)
求職管理簿