○丸亀市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
(平成27年12月24日条例第41号)
改正
平成28年3月29日条例第19号
令和2年3月30日条例第8号
令和3年7月27日条例第19号
令和6年4月25日条例第24号
令和6年12月27日条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用範囲)
第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務及び別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務とする。
2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
3 前項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
第5条 私立学校の設置者その他の規則で定める者は、別表第1の7の項の右欄に掲げる事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うことができる。
(特定個人情報の提供)
第6条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第1条及び第6条第1項の規定の適用については、これらの規定中「第19条第10号」とあるのは、「第19条第9号」とする。
附 則(平成28年3月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月30日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月27日条例第19号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和6年4月25日条例第24号)
この条例は、令和6年5月27日から施行する。
附 則(令和6年12月27日条例第31号)
この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関事務
1 市長丸亀市市民福祉医療費助成条例(平成17年条例第111号)によるこども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
2 市長丸亀市市民福祉医療費助成条例によるひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
3 市長丸亀市市民福祉医療費助成条例による心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
4 市長生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。以下「通知」という。)に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの
5 市長丸亀市市営住宅設置及び管理条例(平成17年条例第164号)による住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの
6 削除
7 教育委員会丸亀市就学奨励費支給要綱(平成17年教育委員会告示第5号)による就学奨励に関する事務であって規則で定めるもの
別表第2(第4条関係)
機関事務特定個人情報
1 市長丸亀市市民福祉医療費助成条例によるこども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの
通知に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護の実施に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの
2 市長丸亀市市民福祉医療費助成条例によるひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの地方税関係情報であって規則で定めるもの
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの
生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの
3 市長丸亀市市民福祉医療費助成条例による心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの地方税関係情報であって規則で定めるもの
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの
生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの
4 市長通知に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの
地方税関係情報であって規則で定めるもの
母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの
児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報であって規則で定めるもの
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの
5 市長丸亀市市営住宅設置及び管理条例による住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの地方税関係情報であって規則で定めるもの
生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの
障害者関係情報であって規則で定めるもの
6 削除
7 市長法別表111の項の下欄に掲げる事務であって規則で定めるもの生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの
7の2 市長法別表117の項の下欄に掲げる地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの地方税関係情報であって規則で定めるもの
生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの
介護保険法による保険給付に関する情報であって規則で定めるもの
8 市長特定個人番号利用事務(利用特定個人情報のうち生活保護関係情報の提供を受ける事務に限る。)であって規則で定めるもの外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの
9 市長特定個人番号利用事務利用特定個人情報(特定個人番号利用事務を処理するために必要なものに限る。)
10 教育委員会特定個人番号利用事務利用特定個人情報(特定個人番号利用事務を処理するために必要なものに限る。)
別表第3(第6条関係)
情報照会機関事務情報提供機関特定個人情報
1 市長通知に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの教育委員会学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの
2 削除
3 教育委員会丸亀市就学奨励費支給要綱による就学奨励に関する事務であって規則で定めるもの市長地方税関係情報であって規則で定めるもの
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの
生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの
4 市長特定個人番号利用事務教育委員会利用特定個人情報(特定個人番号利用事務を処理するために必要なものに限る。)
5 教育委員会特定個人番号利用事務市長利用特定個人情報(特定個人番号利用事務を処理するために必要なものに限る。)