○丸亀市幼稚園型一時預かり事業実施要綱
(平成27年11月17日告示第57号)
改正
平成30年2月13日告示第11号
平成31年3月29日告示第5号
令和2年7月15日告示第56号
令和4年2月8日告示第2号
令和5年2月20日告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育や、保護者の疾病等による緊急時の保育等に対応するため、幼稚園又は認定こども園(以下「幼稚園等」という。)において、児童を一時的に預かることにより、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 幼稚園型一時預かり事業(以下「事業」という。)は、幼稚園等において、主として幼稚園等に在籍する幼児について、教育時間の前後又は長期休業日等に、当該幼稚園等において一時的に預かり、必要な保護を行うことをいう。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、次の各号のいずれかの事由に該当することにより、家庭において保育を受けることが一時的に困難になった幼児で、主として幼稚園等に在籍している満3歳以上のものとする。
(1) 保護者の就労時間の一時的な変更
(2) 保護者の疾病、入院、事故、出産及び冠婚葬祭
(3) 事業の利用を希望する児童の兄弟姉妹の学校行事
(4) 前3号に規定するもののほか、市長又は市長から委託を受けた幼稚園等の施設長が特に一時預かりが必要と認める事由
(実施施設)
第4条 実施施設は、丸亀市立幼稚園等のうちあらかじめ市長が指定した幼稚園等(以下「実施幼稚園等」という。)及びあらかじめ市長が指定し、事業を委託した幼稚園等(以下「実施委託幼稚園等」という。)とする。
2 実施施設は、事業の実施に当たり児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2項に規定する基準を満たさなければならない。
(事業の実施日時)
第5条 事業の実施日時は、次の各号に掲げる実施施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長又は実施委託幼稚園等の施設長が、業務に特に支障があると認める場合は、臨時に事業を行わないことができる。
(1) 実施幼稚園等 開園日の午後2時から午後4時(城坤幼稚園にあっては午後5時)まで並びに丸亀市立幼稚園の管理運営に関する規則(平成17年教育委員会規則第17号)第5条第1項第3号に規定する学年始休業日、同項第4号に規定する夏季休業日、同項第5号に規定する冬季休業日及び同項第6号に規定する学年末休業日の午前9時から午後4時(城坤幼稚園にあっては午後5時)まで
(2) 実施委託幼稚園等 実施委託幼稚園等の施設長が別に定める日時
(申込み及び決定)
第6条 事業の利用を実施幼稚園等において希望する保護者は一時預かり申込書(別記様式)を、実施委託幼稚園等において希望する保護者は実施委託幼稚園等の施設長が別に定める書類を、当該施設に提出しなければならない。
2 市長又は実施委託幼稚園等の施設長は、前項の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、一時預かりの必要があると認めるときは、一時預かりの実施の決定を行うものとする。
3 市長又は実施委託幼稚園等の施設長は、前項の決定を行ったときは、簡便な方法により保護者に通知するものとする。
(費用)
第7条 実施施設は、事業の実施に要する経費の一部を利用者から徴収することができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年11月17日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則(平成30年2月13日告示第11号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第5号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月15日告示第56号)
この告示は、令和2年7月21日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月20日告示第5号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)