○丸亀市立認定こども園学校評議員設置要綱
(平成28年3月29日告示第68号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、丸亀市立認定こども園条例施行規則(平成28年規則第57号)第30条の規定に基づき、こども園の学校評議員の定数、任期等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 学校評議員の定数は、一のこども園につき5人以内とする。
(任期)
第3条 学校評議員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠の学校評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第4条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(委嘱の手続)
第5条 市長は、学校評議員を委嘱しようとするときは、あらかじめこども園の園長から学校評議員推薦書(別記様式)を提出させるものとする。
(報酬)
第6条 学校評議員の報酬は、無償とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。