○丸亀市立認定こども園条例
(平成27年9月14日条例第35号) |
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(設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 認定こども園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
[別表]
(保育料)
第3条 保育料の額は、丸亀市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例(平成27年条例第16号)第3条に規定する額とし、認定こども園に入園する乳児又は幼児の保護者又は扶養義務者から保育料を徴収する。
(保育料の減免)
第4条 市長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。ただし、本市に住所を有しない者については、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(丸亀市立学校条例の一部改正)
2 丸亀市立学校条例(平成17年条例第84号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市保育所条例の一部改正)
3 丸亀市保育所条例(平成17年条例第116号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正)
4 丸亀市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成17年条例第83号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(平成28年9月14日条例第29号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月14日条例第30号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月13日条例第31号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
丸亀市立あやうたこども園 | 丸亀市綾歌町岡田東1150番地 |
丸亀市立飯野こども園 | 丸亀市飯野町東分2576番地 |
丸亀市立垂水こども園 | 丸亀市垂水町1709番地 |
丸亀市立飯山こども園 | 丸亀市飯山町真時71番地1 |
丸亀市立郡家こども園 | 丸亀市郡家町787番地 |
丸亀市立城北こども園 | 丸亀市北平山町二丁目12番20号 |
丸亀市立城乾こども園 | 丸亀市南条町34番地46 |