○丸亀市いじめ等対策連絡協議会設置要綱
(平成28年12月19日告示第108号) |
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(設置)
第1条 丸亀市いじめ等防止基本方針に基づき、児童生徒のいじめ・暴力その他の問題行動(以下「いじめ等」という。)の防止について、関係機関等との連携により実効的に対応するために、丸亀市いじめ等対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
(役割)
第2条 連絡協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) いじめ等の防止に関係する市、教育委員会、学校、家庭、地域社会、民間団体その他の関係機関相互の連携強化に関する事項
(2) いじめ等の防止のための対策を行う民間団体の支援その他必要な体制の整備に関する事項
(3) いじめ等の防止のための対策の普及及び啓発に関する事項
(4) その他いじめ等の防止に関し必要と認められる事項
(構成者)
第3条 連絡協議会の会員は、別表に掲げる者及び関係機関の代表者をもって構成する。
[別表]
(会長)
第4条 連絡協議会に会長を置き、会長は総務部長をもって充てる。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した会員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。ただし、丸亀市家庭・学校等における暴力及びいじめ等対策連絡会設置要綱(平成19年告示第35号)に基づく丸亀市家庭・学校等における暴力及びいじめ等対策連絡会において、いじめ等の対策に関する事項について協議がなされた場合は、これをもって連絡協議会の会議とみなすことができる。
(守秘義務)
第6条 会議に出席した者は、会議上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 連絡協議会の庶務は、総務部人権課において行い、連絡協議会の開催等に関して必要な事項について関係機関等に協力を求めるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
関係機関等 |
総務部長 |
教育部長 |
教育委員会学校教育課 |
丸亀市立学校長会 |
丸亀市PTA連絡協議会 |
丸亀警察署 |
香川県西部子ども相談センター |
高松法務局丸亀支局 |
その他市長が認める者 |