○丸亀市離島救急患者輸送費補助金交付要綱
(平成27年6月16日告示第43号)
改正
平成29年2月13日告示第7号
令和4年2月8日告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丸亀市本島町、広島町、手島町及び牛島において救急患者が発生し、市が契約した業者以外の船舶を借り上げて輸送した場合において、予算の範囲内でその輸送費を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象輸送費)
第2条 補助の対象となる輸送費(以下「補助対象輸送費」という。)の額は、救急患者を輸送するため、市が契約した業者以外の船舶の借上げがなされた場合、その借上げに要した経費とする。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、補助対象輸送費の額とする。ただし、25,000円を限度とする。
(補助金の申請及び受領者)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、救急患者を輸送するため船舶を借り上げ、その費用を支払った者とする。
(補助金の交付申請)
第5条 申請者は、丸亀市離島救急患者輸送費補助金交付申請書(別記様式)に船舶借上げに要した経費の領収書を添えて、市長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第6条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に対し補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又はその一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の記載をしたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附 則
この告示は、平成27年6月16日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則(平成29年2月13日告示第7号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
丸亀市離島救急患者輸送費補助金交付申請書
様式