○丸亀市市長等の育児等と公務に関する条例施行規則
(平成27年4月27日規則第29号)
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市市長等の育児等と公務に関する条例(平成27年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(市長の承認)
第2条 副市長、教育長及びモーターボート競走事業管理者は、条例第2条の規定により公務の全部又は一部に従事しない場合及び条例第5条第1項の規定により期間を取り消し、終了させ、又は変更する場合は、あらかじめ市長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(公表の方法)
第3条 条例第4条の規定により期間の種類並びに当該期間の初日及び末日を明らかにする方法並びに条例第5条第2項の規定により当該期間の取消し、終了又は変更を明らかにする方法は、市役所構内掲示場への掲示によるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長については、この規則の規定を適用しない。