○丸亀市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例施行規則
(平成27年3月27日規則第25号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例(平成27年条例第16号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 条例第3条の規定による利用者負担額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る小学校就学前の子どもの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
[条例第3条]
(1) 法第19条第1号又は第2号に該当する者 0円
(2) 法第19条第3号に該当する者 別表に定める額
[別表]
2 利用者負担額の算定に当たっての子どもの年齢は、子どものための教育・保育給付に係る教育・保育が行われた日の属する年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。
(利用者負担額の通知)
第4条 市長は、前条の利用者負担額を決定したときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に対し、利用者負担額決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。
2 市長は、前項で決定した利用者負担額の変更を行ったときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に対し、利用者負担額変更通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(利用者負担額の変更)
第5条 年度の途中において、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該年度分に限り利用者負担額の変更(更正を含む。以下この条において同じ。)を行うものとし、その変更後の利用者負担額の適用は当該各号に定めるときからとする。ただし、市長が必要と認めたときは、当該年度以外の利用者負担額を変更できるものとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者等のいずれかの死亡、婚姻、離婚等により当該世帯の状況に異動があったとき その事実が生じた日の属する月の翌月
(2) 確定申告等の事由によって階層区分が相違することが判明したとき その事実を確認した日の属する月の翌月
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護が開始、廃止若しくは停止されたとき又は中国残留法人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援を受け、若しくは終了することになったとき その事実が生じた日の属する月の翌月
(4) 別表備考3(2)に規定する在宅障害児(者)を有する世帯に該当したとき その事実を確認した日の属する月の翌月
[別表備考]
(5) その他特別な事情により、利用者負担額を変更する必要が生じたとき 原則として、その事実を確認した日の属する月の翌月
(利用者負担額の減免)
第6条 条例第5条に規定する減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
[条例第5条]
(1) 教育・保育給付認定保護者等の失業、疾病等の事由により、当該世帯の収入が著しく減少し、利用者負担額の納付が困難な場合
(2) 火災、風水害、震災等の災害を受け、利用者負担額の納付が困難な場合
(3) 児童が、事故、疾病その他やむを得ない事由により、月の全日を休んだ場合
(4) その他市長が特に必要と認める事由が生じた場合
2 前項の減免を受けようとする者は、必要書類を添えて利用者負担額減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を利用者負担額減免決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
4 前項の規定により利用者負担額の減免を受けた者は、減免理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(委任)
第7条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月15日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1備考1の規定(地方税法第328条の規定によって課する所得割に係る部分に限る。)は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月17日規則第16号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第82号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月12日規則第85号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1から別表第3までの規定は、平成28年4月1日以後に行われた特定教育・保育等に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月28日規則第17号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月17日規則第17号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の丸亀市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月1日以後に行われた特定教育・保育等に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附 則(令和3年2月17日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年1月18日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月20日規則第3号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
利用者負担額(3号認定子ども)
各月初日に在籍する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担の月額(各階層区分の上段が保育標準時間認定を受けた場合、下段が保育短時間認定を受けた場合の金額)(単位:円) | ||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | |
A | 教育・保育給付認定保護者が生活保護法第6条第1項に規定する被保護者である世帯及び教育・保育給付認定保護者が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者である世帯 | 0 | |
0 | |||
B | A階層を除き当該年度分(4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分とする。)の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 |
0 | |||
C1 | 市町村民税均等割額のみ課税世帯 | 12,700 | |
12,400 | |||
C2 | 市町村民税所得割課税額
1円以上48,600円未満 | 14,600 | |
14,300 | |||
D1 | 市町村民税所得割課税額
48,600円以上72,800円未満 | 21,800 | |
21,400 | |||
D2 | 市町村民税所得割課税額
72,800円以上97,000円未満 | 28,500 | |
28,000 | |||
D3 | 市町村民税所得割課税額
97,000円以上133,000円未満 | 37,000 | |
36,300 | |||
D4 | 市町村民税所得割課税額
133,000円以上169,000円未満 | 41,800 | |
41,000 | |||
D5 | 市町村民税所得割課税額
169,000円以上301,000円未満 | 49,400 | |
48,500 | |||
D6 | 市町村民税所得割課税額
301,000円以上397,000円未満 | 50,400 | |
49,500 | |||
D7 | 市町村民税所得割課税額
397,000円以上 | 51,400 | |
50,500 |
備考
1 この表の「均等割額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割課税額」とは、同項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割課税額又は均等割額から順次控除して得た額を所得割課税額又は均等割額とする。
2 この表において、「保育標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
3 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が次の各号に掲げる世帯で、次表に掲げる階層に認定された場合の利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。
(1) 教育・保育給付認定保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のいない者で、現に児童を扶養しているものである世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認めた世帯
階層区分 | 利用者負担の月額(単位:円) | |
標準時間認定
3歳未満児 | 短時間認定
3歳未満児 |
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C1 | 5,000 | 4,900 |
C2 | 5,000 | 4,900 |
D1 | 5,000 | 4,900 |
D2(市町村民税所得割課税額が77,101円未満の場合に限る。) | 5,000 | 4,900 |
4 同一世帯において2人以上の小学校就学前子どもが同時に次の各号に該当する場合の利用者負担額は、当該教育・保育給付認定子どもが、これらの者のうち最年長の者(以下この備考4において「第1子」という。)であるときはこの表に掲げる額(備考3の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額。以下この備考4において同じ。)の全額とし、第1子を除き最年長の者(以下この備考4において「第2子」という。)であるときは同表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の子ども(第1子及び第2子以外の者をいう。)であるときは0円とする。
(1) 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している教育・保育給付認定子ども
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども
(3) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の2に規定する児童心理治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども
5 備考4の規定にかかわらず、市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯のうち備考3の適用を受けるもの又は市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯(備考3の適用を受ける世帯を除く。)において、特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2に規定する特定被監護者等をいう。)が2人以上いる場合の利用者負担額は、当該教育・保育給付認定子どもが、これらの者のうち最年長の者(以下この備考5において「第1子」という。)であるときはこの表に掲げる額(備考3の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額。以下この備考5において同じ。)の全額とし、第1子を除き最年長の者(以下この備考5において「第2子」という。)であるときは同表に掲げる額の2分の1に相当する額(備考3の適用を受ける世帯及びBの階層区分に該当する世帯にあっては、0円)とし、第3子以降の子ども(第1子及び第2子以外の者をいう。)であるときは0円とする。
6 D1(備考3の適用を受ける世帯を除き、及び市町村民税所得割課税額が57,700円以上の世帯に限る。以下この備考6において同じ。)、D2(備考3の適用を受ける世帯を除く。以下この備考6において同じ。)、D3、D4、D5、D6又はD7の階層区分のいずれかに該当し、かつ、現に扶養する子が3人以上いる世帯の子どものうち出生順位が第3位以降のものであって、小学校就学の始期に達するまでのものに係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所の利用者負担額は、この表及びこの表の備考4の規定にかかわらず、次の各号の階層区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) D1、D2、D3又はD4階層 0円
(2) D5、D6又はD7階層 0円。ただし、当該特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所を利用する子どもが3歳以上児である場合は、この表又はこの表の備考4の規定により算出された額の2分の1に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)