○丸亀市職員身分証明書規程
(平成27年3月27日訓令第2号)
改正
令和4年2月8日訓令第1号
令和4年10月18日訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、丸亀市職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)及び臨時的に任用される職員を除く。以下「職員」という。)の身分証明書(以下「証明書」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(交付)
第2条 市長は、職員に対し、様式第1号による証明書を必要に応じて交付する。
2 証明書の交付を受けようとする職員は、身分証明書交付申請書(様式第2号)に貼付する写真を添えて、申請しなければならない。
3 証明書の有効期間は、交付の日から3年以内で市長が定める期間とする。
(携帯)
第3条 証明書の交付を受けた職員は、証明書を常に携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
(禁止行為)
第4条 職員は、証明書に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に貸与し、又は譲渡すること。
(2) 記載事項を改ざんし、又は写真を貼り、若しくは貼り替えること。
(3) 不正に使用すること。
(再交付)
第5条 職員は、証明書を紛失し、若しくは毀損し、又は氏名を変更したとき等は、直ちに身分証明書紛失等届及び再交付申請書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があった場合においては、その事実の確認を行うとともに、証明書を再交付するものとする。
(返還)
第6条 職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに証明書を市長に返還しなければならない。
(1) 証明書の有効期間が満了したとき。
(2) 第1条に定める職員でなくなったとき。
(3) 身分証明書を必要とする理由がなくなったとき。
(取扱部署)
第7条 証明書の取扱いに関しては、市長公室職員課において行うものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附 則(令和4年10月18日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
証明書

様式第2号(第2条関係)
身分証明書交付申請書

様式第3号(第5条関係)
身分証明書紛失等届及び再交付申請書