○丸亀市ボートレース事業局補助金等交付規程
(平成27年3月27日モーターボート競走事業管理規程第5号)
改正
平成29年3月28日モーターボート競走事業管理規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、補助金等(モーターボート競走事業管理者が交付する補助金、交付金その他の給付金で、相当の反対給付を受けないもの(モーターボート競走事業管理者が指定するものを除く。)をいう。以下同じ。)に係る予算の執行の適正を期するため、法令その他別に定めがあるものを除くほか、ボートレース事業局における補助金等の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 補助金等の交付については、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)の規定を準用する。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、モーターボート競走事業管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成27年3月27日から施行する。
附 則(平成29年3月28日モーターボート競走事業管理規程第23号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。