○丸亀市特定地域型保育事業者の確認に関する規則
(平成27年3月27日規則第24号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に定める特定地域型保育事業者の確認に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 法第43条第1項の規定により、特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、府令第39条本文の規定に基づき、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(確認の変更申請)
第3条 法第44条第1項の規定により、特定地域型保育事業者の確認の変更を受けようとする者は、府令第40条の規定に基づき、特定地域型保育事業者確認の変更申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(変更の届出等)
第4条 法第47条第1項の規定により、特定地域型保育事業者は、当該特定地域型保育事業所の名称及び所在地その他府令で定める事項に変更があったときは、府令第41条第1項及び第2項の規定に基づき、10日以内に、特定地域型保育事業者に係る変更届出書(様式第3号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
2 法第47条第2項の規定により、特定地域型保育事業者は、当該特定地域型保育事業の利用定員を減少しようとするときは、府令第41条第3項の規定に基づき、その利用定員の減少の日の3月前までに、特定地域型保育事業の利用定員減少の届出書(様式第4号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(確認の辞退)
第5条 法第48条の規定により確認を辞退しようとする特定地域型保育事業者は、その確認を辞退する日の3月前までに、特定地域型保育事業者確認辞退申出書(様式5号)によりその旨を市長に申し出るものとする。
(確認の申請に対する通知)
第6条 市長は、第2条又は第3条の確認の申請に対して、確認した場合は特定地域型保育事業者確認(変更)通知書(様式第6号)を、不確認の場合は特定地域型保育事業者不確認(変更)通知書(様式第7号)を交付するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年5月15日規則第31号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年2月17日規則第5号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
|
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。