○丸亀市地域担当職員制度実施要綱
(平成27年3月27日告示第11号)
改正
平成30年3月27日告示第34号
令和2年3月30日告示第18号
令和6年2月20日告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、丸亀市の職員が地域と市役所との橋渡しを行う地域担当職員制度の実施に関し必要な事項を定めることにより、市と地域との円滑な情報交換を図り、もって住みよいまちづくりの形成に寄与することを目的とする。
(対象地域)
第2条 地域担当職員制度の対象地域(以下「対象地域」という。)は、信頼で築く丸亀市さわやか協働推進条例(平成19年条例第6号)第2条第2号のコミュニティ(以下「コミュニティ」という。)であって、当該制度を希望するものとする。
(組織)
第3条  第1条の目的を達成するため、対象地域に関する職務を担当する職員(以下「地域担当職員」という。)を置く。
2 市長は、次に掲げる者を地域担当職員として任命する。
(1) 公募により選ばれた職員
(2) 市長が指名する職員
3 地域担当職員の員数は、対象地域ごとに原則として次のとおりとする。
(1) まちづくり担当  2人(うち1人は、丸亀市職員の給与に関する条例施行規則(平成17年規則第37号)別表第1に規定する職を占める職員(以下「管理職員」という。)から任命し、他の1人は、管理職員以外の職員から任命するものとする。)
(2) 防災担当  1人
(3) 保健担当  1人
(職務)
第4条 地域担当職員は、コミュニティと庁内関係部課との連絡調整に関することのほか、担当の区分に応じ次に掲げる職務を行う。
(1) まちづくり担当  コミュニティによるまちづくりの推進に関すること。
(2) 防災担当  地域防災に関すること。
(3) 保健担当  地域の成人保健や母子保健に関すること。
(任期)
第5条 地域担当職員の任期は、原則3年(まちづくり担当のうち管理職員以外の職員は1年)とし、再任を妨げない。
2 地域担当職員が欠けたときは、市長は、補欠の地域担当職員を任命することができる。
3 補欠の地域担当職員の任期は、前任者の残任期間とする。
(相談員)
第6条 市長は、地域担当職員の業務を円滑に推進するための総括的な調整役となる相談員(以下「相談員」という。)を設置することができる。
(地域担当者会議の設置)
第7条 各対象地域での取組の内容を把握し、情報の交換を行うため、地域担当者会議を設置する。
2 地域担当者会議は、地域担当職員及び相談員並びに協働推進部長、地域づくり課長、危機管理課長及び健康課長をもって構成する。
3 地域担当者会議は、協働推進部長が招集し、その議長となる。
4 協働推進部長が必要と認める場合は、構成員以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、協働推進部地域づくり課で行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、地域担当職員制度の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日告示第34号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第18号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日告示第8号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。