○丸亀市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例
(平成27年3月27日条例第16号)
改正
令和元年9月17日条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)等について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号(法附則第9条第1項の規定の適用があるときは、同項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)、第3号イ(1)及びロ(1))に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額は、それぞれ当該規定の政令で定める額を限度として、規則で定める。
2 法附則第6条第4項に規定する額は、規則で定める。
(利用者負担額の決定等)
第4条 市長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(利用者負担額の減免)
第5条 市長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月17日条例第13号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。