○丸亀市教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例
(平成27年3月27日条例第23号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日、休暇等)
第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等については、丸亀市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年条例第33号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とするほか、必要な読替えその他必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、丸亀市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年条例第32号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。