○丸亀市小規模事業者経営改善資金(マル経)利子補給金交付要綱
(平成27年3月27日告示第30号)
改正
令和4年2月8日告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、経営改善に取り組む小規模事業者の負担を軽減し、経営の安定及び発展を図る目的で、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)が行う小規模事業者経営改善資金融資制度による資金の融資(以下「マル経融資」という。)を受けた市内小規模事業者に対し、予算の範囲内において交付する利子補給金に関し、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利子補給金対象者)
第2条 利子補給金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者であること。
(2) 市内に法人登記上の本店を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者であること。
(3) 丸亀商工会議所又は丸亀市飯綾商工会(以下「商工会議所等」という。)の推薦を受け、公庫が行うマル経融資を平成27年4月1日以後に受けた者であること。
(4) 市税を滞納していない者であること。
(利子補給金の交付対象期間)
第3条 利子補給金の交付の対象となる期間は、マル経融資を約定どおり返済した最初の日の属する月から起算して12ヶ月以内とする。
(利子補給金の額等)
第4条 利子補給金の額は、前条に規定する交付対象期間内に公庫へ支払った当該マル経融資に係る利子(約定に基づく償還に係るもの(繰上償還に係るものを含み、返済遅延により加算された延滞利息は除く。)をいう。以下「約定利子」という。)のうち、年利0.5パーセントに相当する額(当該約定利子に係る利率が年利0.5パーセントを下回る場合は、当該約定利子の額)とする。
2 前項の規定により算出した額に、100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 利子補給金の交付を受けようとする者は、丸亀市小規模事業者経営改善資金(マル経)利子補給金交付申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、商工会議所等を経由して市長に申請するものとする。
(1) 公庫が発行した支払済額明細書の写し
(2) 融資金貸付決定書の写し
(3) 市税完納証明書
2 前項に規定する申請書は、前条に規定する利子の支払が完了した日から3ヶ月以内(平成27年4月1日から同年12月31日までの交付対象期間に係る申請については、平成28年2月末まで)に市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査のうえ、適当と認めた者に対し利子補給金を交付するものとする。
(利子補給金の返還)
第7条 市長は、利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給の決定を取り消し、既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 提出書類の偽造その他不正な手段により、利子補給金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他市長の指示に従わないとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
丸亀市小規模事業者経営改善資金(マル経)利子補給金交付申請書