○丸亀市家具転倒防止対策事業補助金交付要綱
(平成27年3月27日告示第12号)
改正
令和2年3月30日告示第25号
令和4年2月8日告示第2号
令和6年3月28日告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時における市民の生命、身体及び財産の安全確保を図ることを目的とし、家具等の転倒等による被害を軽減するため、家具転倒防止器具を購入し、居住する住宅に設置する者に対し、補助金を交付することに関し、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により丸亀市の住民基本台帳に記載されている者(世帯主に限る。)で、市税の滞納のないものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、自ら居住する住宅(丸亀市内に建築されているものに限る。)に設置する家具転倒防止器具の購入に要する費用とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、前条の補助対象経費のうち5,000円までは全額とし、それを超えた部分については超えた金額に対し3分の2を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
2 補助金の上限は、10,000円とする。
3 補助金の交付は、1世帯につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第5条 申請者は、丸亀市家具転倒防止対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に領収書及び明細書並びに設置状況がわかる写真を添付し、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があった場合には、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、交付決定及び交付額の確定をし、丸亀市家具転倒防止対策事業補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第7条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、丸亀市家具転倒防止対策事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求に基づき、補助金を交付する。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に購入した家具転倒防止器具について適用する。
附 則(令和2年3月30日告示第25号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日告示第24号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
丸亀市家具転倒防止対策事業補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
丸亀市家具転倒防止対策事業補助金交付決定及び交付額確定通知書

様式第3号(第7条関係)
丸亀市家具転倒防止対策事業補助金交付請求書