○丸亀市空家等対策の推進に関する条例
(平成27年3月27日条例第20号)
改正
平成30年12月27日条例第34号
令和5年12月27日条例第45号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、市による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(空家等の所有者等の責務)
第3条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
(市の責務)
第4条 市は、関係機関と連携し、前条に規定する所有者等の責務について、市民等(市内に居住し、若しくは滞在し、又は勤務し、若しくは通学する者をいう。以下同じ。)に意識啓発を行うものとする。
2 市は、空家等(建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)に関するデータベースの整備、空家等の実態調査の実施その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 市は、所有者等による空家等の適正な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
4 市は、空家等及び空家等の跡地(土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。)に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。
(空家等対策計画)
第5条 市は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等対策計画を定めるものとする。
(協議会)
第6条 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、丸亀市空家対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、市長のほか、地域住民、市の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市長が必要と認める者をもって構成する。
3 協議会の委員の定数は、15人以内とする。
4 前3項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(審査会)
第7条 特定空家等の認定、措置の実施等に関する審議を行うため、丸亀市空家審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は、法務、不動産、建築等に関する学識経験者その他の市長が必要と認める者をもって構成する。
3 審査会の委員の定数は、5人以内とする。
4 前3項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
(情報提供)
第8条 市民等は、適正な管理が行われていない空家等を発見したときは、その情報を市長に提供するよう努めるものとする。
(緊急安全措置)
第9条 市長は、適切な管理が行われていない空家等の倒壊、崩落等により、道路、公園その他の公共の場所において人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす状況が切迫していると認めるときは、その状況を回避するため必要な最小限度の措置を講ずることができる。
2 市長は、前項の規定による措置を講じたときは、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定による措置を講じたときは、当該措置に要した費用を当該空家等の所有者等に請求することができる。
(警察その他の関係機関との連携)
第10条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、警察その他の関係機関に、助言若しくは指導、勧告又は命令の内容等を提供し、必要な協力を求めるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(平成30年12月27日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月27日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。