丸亀市体育施設設置条例及び丸亀市公園条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則
平成27年1月22日規則第2号
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第1項
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第8編 教育・文化
第3章 生涯学習
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新規制定
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平成27年1月22日規則第2号
平成27年1月22日
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○丸亀市体育施設設置条例及び丸亀市公園条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則
(平成27年1月22日規則第2号)
丸亀市体育施設設置条例及び丸亀市公園条例の一部を改正する条例(平成26年条例第32号)附則ただし書に規定する規定の施行期日は、平成27年3月1日とする。
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丸亀市体育施設設置条例
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丸亀市公園条例
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