○丸亀市離島妊産婦健康診査等支援事業実施要綱
(平成27年3月27日告示第18号)
改正
令和4年2月8日告示第2号
令和4年12月21日告示第65号
(目的)
第1条 この要綱は、産婦人科医療施設のない離島地域に居住している妊産婦の健康診査及び出産のための通院又は入院の際に負担する航路費の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、妊産婦の健康管理及び母子保健の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 離島 市の行政区域内にある島をいう。
(2) 航路費 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第4項に規定する旅客定期航路事業で同法の適用を受けるものを営む航路事業者に対して負担した乗船券の購入費をいう。
(3) 妊産婦 母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による妊娠の届出を行った者及び産後1年以内の女子をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、離島に住所を有する妊産婦とする。
(補助対象経費)
第4条 この要綱による補助の対象となる経費は、妊産婦健康診査受診票を用いて受診する妊産婦健康診査及び出産のための通院又は入院(以下「妊産婦健康診査等」という。)の際に負担する航路費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、 妊産婦健康診査等1回につき、1,000円と実際に要した額のいずれか少ない方の額とする。
(交付申請)
第6条 対象者が補助金の交付を受けようとするときは、丸亀市離島妊産婦健康診査等支援事業補助申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 母子健康手帳の写し(妊産婦健康診査受診日及び出産日が分かるもの)
(2) 航路費に係る領収書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
2 前項の申請は、妊産婦健康診査等が終了した日の翌日から起算して6月以内に行わなければならない。
3 市長は、申請があった場合において、その内容を審査し、補助をすることと決定したときは、離島妊産婦健康診査等支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助をしないことと決定したときは、離島妊産婦健康診査等支援事業補助金交付却下決定通知書(様式第3号)により、第1項の申請をした者に通知するものとする。
(支払)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査の上、申請のあった日の属する月の翌月の月末までに支払うものとする。
(取消し及び返還)
第8条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為等により助成を受けた者に対し、当該助成をすることとした決定の全部又は一部を取り消し、助成した額の返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月21日告示第65号)
この告示は、令和4年12月21日から施行し、改正後の丸亀市離島妊産婦健康診査等支援事業実施要綱の規定は、同年11月1日から適用する。
様式第1号(第6条関係)
丸亀市離島妊産婦健康診査等支援事業補助申請書兼請求書

様式第2号(第6条関係)
離島妊産婦健康診査等支援事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
離島妊産婦健康診査等支援事業補助金交付却下決定通知書