○丸亀市私道整備事業補助金交付要綱
(平成27年3月27日告示第10号)
改正
令和3年3月29日告示第24号
令和4年2月8日告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活環境の向上に資するため、私道の整備工事を行う者に対して予算の範囲内において補助金を交付することに関し、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 私道 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路であって、一般交通の用に供されているものをいう。
(2) 公道 道路法の適用を受ける道路及び他の法令により国、地方公共団体等が維持・管理を行う一般交通の用に供されている道路をいう。
(補助対象工事)
第3条 補助金の対象となる整備工事は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 次の要件のいずれにも該当する私道に係るものであること。
ア 舗装され、かつ、起点又は終点が、公道又はそれに準ずる道路に接続していること。
イ 私道の敷地と他の部分の敷地との境界が構造物等により明確であること。
ウ 利用戸数が4戸以上(空き家は含まない。)であること。
エ 交通又は工事の支障となるような地下埋設物又は占有物件が存在しないこと。
オ 舗装工事にあっては前回舗装工事の完了後10年以上経過していること。
(2) 私道の所有者、私道に隣接する土地及び家屋の所有者、居住者その他関係者全員の同意が得られていること。ただし、やむを得ない理由により関係者の承諾が得られない場合には、申請者の確約書(様式第1号)をもって同意に代えることができる。
(3) 丸亀市の指名競争入札参加資格者名簿に登載され、かつ、丸亀市内に建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する営業所(主たる営業所(本社・本店)に限る。)が施工するものであること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する私道に係る整備工事については、補助対象としないものとする。
(1) 事務所、倉庫又は店舗への進入路その他特定の用途に供されているもの
(2) 私道に係る整備工事の完了の日から3年以内に水道埋設工事等の掘削の計画があるもの
(3) この要綱による補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して10年を経過していないもの
(4) その他市長が不適当と認めるもの
(補助対象工事の種類)
第4条 補助金の交付の対象となる工事の種類は、次に定めるものとする。
(1) 舗装工事(流末処理がなされている側溝等が整備されている私道に係るものに限る。)
種類構造
表層路盤
アスファルト舗装厚さ 4センチメートル厚さ 10センチメートル
オーバーレイ舗装厚さ 3センチメートル
(2) 排水施設工事(流末処理ができる私道に係るものに限る。)
(3) 交通安全施設工事
防護柵、視線誘導標、車線分離標、道路反射鏡、車止め、路面標示等
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、当該工事の施工に要する工事費に10分の5(当該私道の両端が公道に接続し、通り抜けができる場合にあっては10分の8)を乗じて得た額以内で市長が定める額とし、50万円を限度額とする。ただし、限度額を超えないとその効果を十分に発揮できない場合にあっては、市長の認める範囲内において限度額を増額することができる。
2 前項の規定に基づき算定した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第4条の工事に係る契約を締結する前に、丸亀市私道整備事業補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 私道の土地所有者の承諾書(様式第3号)
(3) 私道に隣接した土地及び建物所有者の承諾書(様式第4号)
(4) 工事見積書(積算根拠が明示されているもの)
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請者は、私道をその区域に含む自治会(丸亀市自治会補助金交付要綱(平成17年告示第67号)に基づく届出のある自治会に限る。)とする。
(交付決定等)
第7条 市長は、前条の申請があった場合において、審査及び実地調査を行い、適当と認めたときは、丸亀市私道整備事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付決定に当たって必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(私道整備事業の変更等)
第8条 申請者は、第6条に規定する書類に記載した事項を変更し、又は廃止しようとする場合には、あらかじめ丸亀市私道整備事業(変更・廃止)申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合において、審査及び実地調査を行い、適当と認めたときは、丸亀市私道整備事業補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(工事の技術的指導)
第9条 市長は、申請者に対し、技術的な指導を行うことができる。
(着手及び完成の届出)
第10条 申請者は、工事に着手したとき、及び工事が完了したときは、遅滞なく丸亀市私道整備事業(着手・完了)届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(完了検査)
第11条 市長は、前条の完了届の提出を受けたときは、速やかに検査を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による検査の結果、工事が補助金交付決定の内容に適合しないと認めたときは、申請者に対し手直しを指示することができる。
(実績報告)
第12条 申請者は、私道整備事業を完了したときは、その日から起算して20日以内に丸亀市私道整備事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 工事完成図書
(2) 領収書の写しその他工事代金の支払が確認できる書面
(3) 工事写真
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第13条 市長は、前条の規定により実績報告書が提出された場合において、当該補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付する補助金の額を確定し、丸亀市私道整備事業補助金交付確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとし、申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、丸亀市私道整備事業補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第15条 市長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、補助金の交付を停止し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 市長の指示に従わなかったとき。
(維持管理)
第16条 この要綱により整備された私道の維持管理は、従来どおり敷地の所有者又は権利者が道路の機能を損なわないよう適正に行うものとし、市はその責務を負わない。
2 この要綱により整備された私道は、他に特別の定めがある場合を除き、一般交通の用に供されねばならない。
3 申請者は、当該私道整備事業に係る書類等を整理し、これを事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日告示第24号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
私道整備確約書

様式第2号(第6条関係)
私道整備事業補助金交付申請書

様式第3号(第6条関係)
私道整備承諾書(土地所有者用)

様式第4号(第6条関係)
私道整備承諾書(私道隣接者用)

様式第5号(第7条関係)
私道整備事業補助金交付決定通知書

様式第6号(第8条関係)
私道整備事業(変更・廃止)申請書

様式第7号(第8条関係)
私道整備事業補助金変更交付決定通知書

様式第8号(第10条関係)
私道整備事業(着手・完了)届

様式第9号(第12条関係)
私道整備事業実績報告書

様式第10号(第13条関係)
私道整備事業補助金交付確定通知書

様式第11号(第14条関係)
私道整備事業補助金交付請求書