○丸亀市モーターボート競走事業管理者の選任の基準等に関する要綱
(平成26年6月20日告示第53号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、丸亀市モーターボート競走事業において、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者(以下「管理者」という。)を設置するにあたり、当該管理者を選任する基準及び議会への事前説明について、他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(選任の基準)
第2条 管理者は、丸亀市モーターボート競走事業についての見識を有する者であって、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 人格が高潔で高度な倫理観を有する者
(2) リーダーシップと強い使命感・責任感を有する者
(3) 行政事務及び丸亀市の市政全般について一定の識見を有する者
(4) 丸亀市に対して請負をし、又は丸亀市において経費を負担する事業について丸亀市の長若しくは丸亀市の長の委任を受けた者に対して請負をしていない者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人でない者
(5) 税等を滞納していない者
(議会への事前説明)
第3条 管理者の選任にあたっては、事前に市議会に説明を行うこととする。
附 則
この告示は、平成26年6月20日から施行する。