○丸亀市ボートレース事業局公印規程
(平成26年7月1日モーターボート競走事業管理規程第4号)
改正
平成29年3月28日モーターボート競走事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、モーターボート競走事業管理者の権限に属する丸亀市ボートレース事業局の公印の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称、ひな型等)
第2条 公印の名称、寸法、書体及び用途は別表第1のとおりとし、そのひな型は別表第2のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印は、全て鍵のかかる箱に納め、執務時間後は錠をおろし、金庫その他鍵のかかる場所に確実に保管しなければならない。
2 公印の保管責任者は、経営課長とする。
3 保管責任者は、前項の規定にかかわらず、所属職員のうちから、あらかじめ指定する職員にこれを保管させることができる。
(公印の使用)
第4条 公印の使用は、押印による。ただし、一度に多数の公印の押印を必要とするものについては、印影の刷込み又は電子計算機に記録した印影を印刷することをもって、公印の押印に代えることができる。
2 公印を使用する場合は、押印を要する書類に決裁書類を添えて、その公印の保管責任者の審査及び照合を受けなければならない。
(公印の告示)
第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃棄したときは、速やかにその期日、種類その他必要な事項を告示しなければならない。
(公印台帳)
第6条 公印を整理するため、公印台帳(別記様式)を置く。
附 則
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日モーターボート競走事業管理規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号名称寸法
(ミリメートル)
書体用途
1ボートレース事業局印方24れい書一般公文書用
2モーターボート競走事業管理者印方24れい書一般公文書用
3モーターボート競走事業管理者職務代理者印方24れい書一般公文書用
4モーターボート競走事業企業出納員印方18れい書収納用
5ボートレース事業局長印方24れい書一般公文書用
6競走執行委員長印方24てん書一般公文書用
7モーターボート競走事業管理者印径16.5てん書経理事務用
別表第2(第2条関係)
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別記様式(第6条関係)