○丸亀市ボートレース事業局職務権限規程
(平成26年7月1日モーターボート競走事業管理規程第2号)
改正
平成29年3月28日モーターボート競走事業管理規程第2号
平成30年3月27日モーターボート競走事業管理規程第4号
令和2年3月30日モーターボート競走事業管理規程第1号
令和3年3月31日モーターボート競走事業管理規程第2号
令和6年3月28日モーターボート競走事業管理規程第4号
令和7年4月18日モーターボート競走事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、丸亀市モーターボート競走事業の設置等に関する条例(平成19年条例第45号)第5条第1項の規定により設置するボートレース事業局(以下「局」という。)の職務遂行に必要な事項を定めるとともに、責任と権限を明確にして、責任体制の確立と事務の組織的、合理的かつ能率的な処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(権限事項等)
第2条 各職位限りで専決することができる共通の権限事項は、別表第1のとおりとする。
2 各職位限りで専決することができる個別の権限事項は、別表第2のとおりとする。
(代行)
第3条 管理者が不在のときは、次長がその職務と責任を代行する。ただし、次に掲げる事項については、代行することができない。
(1) 管理規程の制定又は改廃に関すること。
(2) 管理者があらかじめ示してある事項に関すること。
2 管理者及び次長がともに不在のときは、管理者の定める順位により課長がその職務を代行する。
3 第1項又は前項の規定により代行した事案については、速やかに管理者に報告し、関係文書を管理者の閲覧に供しなければならない。
(準用)
第4条 この規程に定めるもののほか各職位限りで専決することができる共通の権限事項その他必要な事項については、丸亀市職務権限規程(平成17年訓令第1号。以下「職務権限規程」という。)の規定を準用する。この場合において、職務権限規程第2条第21号に規定する部総務課は、局経営課をこれに充てるものとする。
2 職務権限規程別表第1及び別表第2中市長又は副市長の権限に属する事務については管理者の権限に属する事務、部長の権限に属する事務については次長の権限に属する事務とみなす。
(疑義)
第5条 この規程の解釈及び運用について疑義を生じた場合は、管理者がこれを裁定する。
附 則
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日モーターボート競走事業管理規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日モーターボート競走事業管理規程第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日モーターボート競走事業管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日モーターボート競走事業管理規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日モーターボート競走事業管理規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月18日モーターボート競走事業管理規程第5号)
この規程は、令和7年5月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)

別表第2(第2条関係)