○丸亀市モーターボート競走事業職員就業規程
(平成26年7月1日モーターボート競走事業管理規程第6号)
改正
平成26年12月25日モーターボート競走事業管理規程第31号
平成29年3月28日モーターボート競走事業管理規程第6号
平成29年8月10日モーターボート競走事業管理規程第26号
令和4年10月18日モーターボート競走事業管理規程第8号
令和4年11月22日モーターボート競走事業管理規程第11号
令和7年3月28日モーターボート競走事業管理規程第3号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 服務(第3条-第11条)
第3章 勤務
第1節 通則(第12条-第18条)
第2節 勤務時間(第19条-第33条)
第4章 給与(第34条)
第5章 旅費(第35条)
第6章 分限及び懲戒(第36条-第38条)
第7章 研修(第39条)
第8章 安全及び衛生(第40条-第45条)
第9章 災害補償(第46条・第47条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、モーターボート競走事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する丸亀市ボートレース事業局(以下「局」という。)の職員の就業上の諸条件及び規律を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定により管理者が任用したモーターボート競走事業職員のうち、丸亀市モーターボート競走事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年条例第20号)第2条第1項に規定する職員をいう。
第2章 服務
(服務の根本基準)
第3条 職員は、モーターボート競走事業(以下「競走事業」という。)の経営の基本が企業の経済性の発揮と公共の福祉を増進することにあることを常に念頭におき、その職務の遂行に当たっては、法令、条例及び規程に従い、自己の本分を守り上司の命令に服し、誠実に職務を行わなければならない。
(局内の秩序及び風紀の維持)
第4条 職員は、定刻までに出勤し、みだりに欠勤し、遅刻し、若しくは早退し、又は上司の承認を得ないで執務場所を離れ、就業時間を変更し、若しくは職務を交換してはならない。
2 職員は、局内において風紀及び秩序を乱すような言動をしてはならない。
3 職員は、局内において選挙運動その他政治活動をしてはならない。
4 職員は、局内の施設及び資料を愛護し、また、物品を節約して使用しなければならない。
5 前3項に規定する「局内」とは、庁舎(丸亀市ボートレース事業局庁舎管理規程(平成26年モーターボート競走事業管理規程第25号)に定める庁舎をいう。)、局施設(構内を含む。)及び作業現場をいう。
(争議行為の禁止)
第5条 職員は、同盟罷業、怠業その他業務の正常な運営を阻害するような一切の行為をしてはならない。また、職員は、このような禁止された行為を共謀し、そそのかし、又はあおってはならない。
(勤務時間中の組合活動の禁止)
第6条 職員は、次のいずれかに該当する場合を除き、勤務時間中に組合活動をしてはならない。
(1) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)上の正規の交渉委員として団体交渉を行う場合
(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律上の苦情処理機関の委員又は当事者として苦情処理を行う場合
(3) その他組合の長の申出により、事情を勘案して管理者がこれを許可した場合
(職務上の秘密を守る義務)
第7条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 職員は、法令による証人、鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、管理者の許可を受けなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第8条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
第9条 職員は、職務に関し局内外を問わず、他人から報酬その他いかなる名義にかかわらず、みだりに金銭若しくは物品の供与を受け、又はその他の利益を受けてはならない。
(他の事業の従事制限)
第10条 職員は、管理者の許可を得なければ、報酬を得て他の業務に従事し、又は営利企業を営むことはできない。
(公職選挙法による立候補)
第11条 職員は、国会又は地方公共団体の議会の議員その他法令に根拠を有する公職に立候補するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
第3章 勤務
第1節 通則
(出勤)
第12条 職員は、出勤時刻を厳守し、出勤したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。
2 外勤者は、出勤後外勤するものとする。
3 緊急用務等のため前2項の規定により難い場合は、所属長に届け出て所属長の承認を得なければならない。
4 出勤簿に押印がなくてその理由が明らかでないものは、無届欠勤とみなす。
(遅参及び早退等)
第13条 病気その他の事故のため遅参し、又は早退しようとするときは、遅参、早退届を提出しなければならない。
2 執務時間中に外出しようとするときは、上司の許可を得なければならない。
3 職員は、勤務時間中常に所在を明らかにしておかなければならない。
(休暇及び欠勤)
第14条 職員が休暇を受けようとするときは、その前日までに届け出てその承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、当日の午前中に連絡し、出勤の際事後承認を受けることができる。
2 病気その他の事故により欠勤するときは、欠勤届を提出しなければならない。
3 病気欠勤又は病気休暇の承認を得ようとするときは、医師の証明等を添えて提出しなければならない。その期間を更に延長する場合も、同様とする。
(出張)
第15条 職員が出張を要するときは、出張命令票により命令を受けなければならない。ただし、旅費の支給を要しない出張については、口頭によることができる。
2 出張した者が、所定の期間内に帰着できないときは、速やかにその理由を連絡し、上司の承認を受けなければならない。
3 出張中の事務は、緊急を要するものはその都度、その他のものは帰着後速やかに文書により復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。
(事務引継)
第16条 休暇又は出張等のため不在となる場合は、その担任事務で必要なものについては、他の職員に引き継いでおかなければならない。
2 転任、退職又は休職等の場合は、担任事務引継書を作成し、後任者又は上司の指定した者に、速やかに担任事務並びにその保管の文書及び物品を引き継がなければならない。
(住所氏名等の届出)
第17条 職員は、住所又は氏名等を変更したときは、速やかに届け出なければならない。
(非常時の対応)
第18条 職員は、非常の事変又は庁舎及びその近隣に火災等があるときは、直ちに出勤して上司の指揮を受けて臨機の対応に従事しなければならない。
第2節 勤務時間
(勤務時間及び休憩時間)
第19条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 前項の規定にかかわらず、職務の特殊性又は業務の特殊の必要により前項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、別に定める。
3 1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
4 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該勤務場所の特殊の必要がある場合において、管理者が定めるところにより、一斉に与えないことができる。
(勤務時間及び週休日の割振り)
第20条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。
2 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
3 業務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定める。
4 前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けるとともに、勤務時間が割り振られた日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにする。ただし、勤務の特殊性又は業務の特殊の必要により4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けることが困難である職員については、次に掲げる基準に適合するように行う。
(1) 週休日を毎4週間につき4日以上とすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
5 職員の通常の場合における勤務時間及び休憩時間は、次の表のとおりとする。
第1種勤務時間午前9時から午後5時45分まで
休憩時間午後0時45分から午後1時45分まで
第2種勤務時間午後0時45分から午後9時30分まで
休憩時間午後4時30分から午後5時30分まで
(週休日の振替等)
第21条 職員に前条第2項から第4項までの規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務時間のうち4時間を当該勤務に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振る。
2 週休日の振替(前項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(前項の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を前項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った後において週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(前項及び前条第1項から第4項までの規定により勤務時間が割り振られた日をいう。第27条第1項及び第3項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにする。
3 4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行う。
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第22条 第20条第3項の規定により勤務時間及び週休日の割振りを定めた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
(正規の勤務時間以外の勤務)
第23条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第19条から前条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において、職員に勤務を命ずることができる。
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条の規定による協定を締結した場合
(2) 労働基準法第33条の規定により労働基準監督署に所定の手続をした場合
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第24条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。第32条を除き、以下同じ。)のある職員(深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができる当該子の同居の親族として管理者が定めるもののない職員に限る。)が、管理者が定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 前項の規定は、第32条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。第32条を除き、以下同じ。)」とあるのは「要介護者」と、「当該子」とあるのは「当該要介護者」と、「養育する」とあるのは「介護する」と読み替えるものとする。
(特定職員の時間外勤務)
第25条 管理者は、職員で小学校就学の始期に達するまでの子のあるもの(常態として当該子を養育することができる当該子の同居の親族として管理者が定めるもののない職員に限る。)が、管理者が定めるところにより、当該子を養育するために申し出た場合又は職員が、管理者が定めるところにより、第32条第1項に規定する要介護者を介護するために申し出た場合における当該職員の正規の勤務時間以外の勤務については、労働基準法制定附則第133条の規定に基づき、同法第36条の規定による協定を締結した時間の限度内で勤務を命ずることができる。
(休日)
第26条 休日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
2 前項の規定は、第20条第3項に規定する職員については適用しない。この場合において、管理者は、当該職員の勤務時間の割振り、執務状況、前項の規定の適用を受ける職員との均衡等を考慮して、前項の休日に相当する休日を別に定める。
(代休日の指定)
第27条 前条に規定する休日等に割り振った勤務時間の全部について特に勤務することを命じた場合には、当該休日等前に、当該休日等に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日等後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日等の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日等を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該勤務時間に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等について行う。
4 管理者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
(休暇)
第28条 休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。
2 有給休暇とは、職員が管理者の承認を得て正規の勤務時間中に給料の支給を受けて勤務しない期間をいう。
3 有給休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。
4 無給休暇とは、職員が管理者の承認を得て正規の勤務時間中に給料の支給を受けないで勤務しない期間をいう。
5 無給休暇は、介護休暇及び介護時間とする。
(年次有給休暇)
第29条 年次有給休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員  20日
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって当該年の中途において新たに職員となるもの  新たに職員となった日以前の当該年における経歴が別に定める基準に該当する場合は、その年の在職期間に当該経歴の期間を加えたものと見なした場合におけるその者の在職期間に応じて別表第1で定める日数
(3) 当該年の前年において別に定める基準に該当する者であった者等であって引き続き当該年に新たに職員となったもの  その年の在職期間等を考慮し別に定める。
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、1の年における年次有給休暇の20日までの残日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 年次有給休暇は、職員の請求する時季に与える。ただし、事務の正常な運営に支障があると認めるときは、他の時季に与えることができる。
4 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とし、その日数の計算は暦年による。ただし、1時間を超えて特に必要があると認められるときは、15分単位に与えることができる。
5 週休日及び休日等をはさんで年次有給休暇を取った場合、これらは年次有給休暇に含まないものとする。ただし、当該休日等が勤務日となっている場合及び当該休日等に特に勤務を命ぜられた場合については、その休日等は年次有給休暇に含まれるものとする。
6 最後に残った1時間未満の年次有給休暇を取得するときは、15分を単位として取得することができる。
(病気休暇)
第30条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として、別表第2に定める基準に従って与える。
(特別休暇)
第31条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として、別表第2に定める基準に従って与える。
(介護休暇)
第32条 介護休暇は、職員が次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、管理者が定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6か月(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、3か月)を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 父母、子、配偶者の父母、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 職員又は配偶者等(配偶者及び本人との関係において一方又は双方が多数者と異なる性自認又は性的指向を有し、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として管理者が定める関係(以下「パートナーシップ関係」という。)にある者をいう。以下同じ。)との間において事実上父母又は子と同様の関係にあると認められる者のうち管理者が定めるもの
(4) 職員とパートナーシップ関係にある者並びにその者の父母及び子(子にあっては、職員と同居しているものに限る。)
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
4 介護休暇については、その勤務しない1時間につき、丸亀市職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号)第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(介護時間)
第32条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間の単位は、30分とする。
4 介護時間については、その勤務しない1時間につき、丸亀市職員の給与に関する条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(休暇の手続)
第33条 有給休暇(次に定めるものを除く。)又は無給休暇については、あらかじめ別に定める方式又は休暇申請書により、管理者の承認を受けなければならない。
(1) 職員の分べん予定日前の特別休暇の申出は、あらかじめ休暇申請書により行わなければならない。
(2) 職員の分べん後の特別休暇の届出は、速やかに行わなければならない。
2 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日(初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求することを要する。)までに請求しなければならない。
3 介護休暇又は介護時間については、第32条第1項又は前条第1項に規定する場合に該当すると認めるときは、これを承認するものとする。ただし、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
4 休暇の請求があった場合においては、速やかに承認(年次有給休暇の時季の変更を含む。)するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知する。
第4章 給与
(給与の種類及び基準)
第34条 職員の給与は、丸亀市モーターボート競走事業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び丸亀市モーターボート競走事業職員の給与に関する規程(平成26年モーターボート競走事業管理規程第14号)の定めるところによる。
第5章 旅費
(旅費)
第35条 職員が公務のため出張する場合は、丸亀市モーターボート競走事業職員旅費規程(平成26年モーターボート競走事業管理規程第17号)の定めるところにより旅費を支給する。
第6章 分限及び懲戒
(分限)
第36条 職員の分限については、法第28条の定めるところにより、その手続及び効果については、丸亀市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年条例第28号)の定めるところによる。
(定年、定年の特例及び定年前再任用)
第37条 職員の定年、定年の特例及び定年前再任用については、法第22条の4第1項、第28条の6第1項から第3項まで及び第28条の7の規定に基づき、丸亀市職員の定年等に関する条例(平成17年条例第29号)及び同条例に基づく規則の定めるところによる。
(懲戒)
第38条 職員の懲戒については、法第29条及び地方公営企業等の労働関係に関する法律第12条の定めるところにより、その手続及び効果については、法令に定めのあるものを除き、丸亀市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年条例第30号)の定めるところによる。
第7章 研修
(研修)
第39条 職員には、勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会を与える。
2 前項の研修期間は、勤務とみなす。
第8章 安全及び衛生
(安全管理者)
第40条 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第6条第1項の業務を行うため安全管理者を置く。
2 職員は、安全に関し、安全管理者の指示に従わなければならない。
(安全管理)
第41条 職員は、特に次の事項を厳守しなければならない。
(1) 原動機、機械設備等は、就業前に点検し、故障又は危険箇所を発見したときは、使用をやめ、直ちにその旨を上司に報告すること。
(2) 担当者でない者は、労働安全衛生規則第101条に規定された機械設備等の操作をしないこと。
(3) 常に職場の整理整頓に努め、特に通路、非常口又は消火設備のある箇所に物品を置かないこと。
(4) みだりにたき火その他危険な火気を使用しないこと。
(火気取締責任者)
第42条 管理者は、各部屋ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のため必要な措置を採らなければならない。
2 各部屋には、火気取締責任者の職氏名を明示するものとする。
(衛生管理者)
第43条 職員の健康を管理し、その健康の保持増進を図り、疾病を予防するため衛生管理者を置く。
2 職員は、次の事項について衛生管理者の指示に従わなければならない。
(1) 作業条件、施設等の衛生上の改善及び疾病の予防
(2) 健康診断その他健康管理上必要とする措置
(健康診断)
第44条 職員は、採用のとき及び毎年1回以上定期又は臨時に健康診断を受けなければならない。
(健康要保護者)
第45条 次の各号のいずれかに該当する職員は、健康要保護者として就業制限その他保健衛生上必要な措置を講ずるものとする。
(1) 病気にかかり、又は身体が弱く一定の保護を必要とする者
(2) その他必要と認める者
第9章 災害補償
(災害補償)
第46条 職員の公務による災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(市町村職員共済組合制度の適用)
第47条 職員の疾病、負傷、死亡、分べん、退職、災害若しくは休業又はその被扶養者の疾病、負傷、死亡、分べん若しくは災害の場合の給付については、香川県市町村共済組合規約の定めるところによる。
附 則
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日モーターボート競走事業管理規程第31号)
この規程は、平成26年12月25日から施行する。
附 則(平成29年3月28日モーターボート競走事業管理規程第6号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月10日モーターボート競走事業管理規程第26号)
この規程は、平成29年8月10日から施行する。
附 則(令和4年10月18日モーターボート競走事業管理規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、この規程による改正後の丸亀市モーターボート競走事業職員就業規程の規定を適用する。
附 則(令和4年11月22日モーターボート競走事業管理規程第11号)
この規程は、令和4年11月22日から施行する。
附 則(令和7年3月28日モーターボート競走事業管理規程第3号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第29条関係)
年次有給休暇の日数
在職期間日数
1か月に達するまでの期間2日
1か月を超え2か月に達するまでの期間3日
2か月を超え3か月に達するまでの期間5日
3か月を超え4か月に達するまでの期間7日
4か月を超え5か月に達するまでの期間8日
5か月を超え6か月に達するまでの期間10日
6か月を超え7か月に達するまでの期間12日
7か月を超え8か月に達するまでの期間13日
8か月を超え9か月に達するまでの期間15日
9か月を超え10か月に達するまでの期間17日
10か月を超え11か月に達するまでの期間18日
11か月を超え1年未満の期間20日
別表第2(第30条、第31条関係)
病気休暇及び特別休暇の基準
種類原因承認を与える期間
1 病気休暇(1) 負傷又は疾病の場合(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。) 医師の証明等に基づき、最小限度必要と認める日又は時間。ただし、次の期間を限度とする。
  ア 公務によらない結核性疾患(医師の診断の結果、要療養者又は要休養者とされた場合を含む。)にあっては1年、その他の私傷病にあっては引き続き90日
  イ 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病にあっては、アに定めるそれぞれの期間を超えて管理者が認める期間
2 特別休暇(1) 職員が選挙権その他公民としての権利の行使をする場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
 (2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
 (3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
 (4) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当と認められる場合 管理者が定める期間内における連続する7日の範囲内の期間(婚姻の届出又は挙式の日のいずれか早い日から6か月以内に限る。)
 (5) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)につき、その都度必要と認められる期間
 (6) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 第20条に規定する正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を越えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間
 (7) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
 (8) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
 (9) 生後3年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の時間(男性職員にあっては、この号の休暇を使用しようとする日にその子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)若しくは同条第2号に規定する養子縁組里親である者を含む。)がこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)
 (10) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 管理者が定める期間内における3日の範囲内の期間
 (11) 職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎出産の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間
 (12) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその者の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその者の世話を行うことをいう。以下この号において同じ。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する中学校就学前の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子(中学校就学の始期に達するまでの子を除く。)、配偶者の父母の看護のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、1の年において2日の範囲内の期間)
 (13) 第32条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
 (14) 職員の親族(忌引日数表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
 (15) 職員が父母、配偶者又は子の追悼(職員が当該行事を行う場合にあっては、配偶者の父母及び子を含む。)のための特別な行事(当該追悼に係る者の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 2日の範囲内の期間
 (16) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の7月から9月までの期間内において原則として連続する3日の範囲内の期間
 (17) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しない事が相当であると認められる場合
ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
 7日の範囲内の期間
 (18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
 (19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
 (20) 女性職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合 2日を超えない範囲内で管理者がその都度必要と認める期間
 (21) その他管理者が特に必要と認める場合 必要と認められる期間
備考 
1 上記の期間中には第4号及び第16号を除き、週休日及び休日(代休日を含む。)を含むものとする。
2 上記の特別休暇第10号から第13号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1時間)とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。
忌引日数表
親族等日数
配偶者等(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)10日
父母7日
5日
祖父母3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
父母の配偶者等又は配偶者等の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
子の配偶者等又は配偶者等の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
祖父母の配偶者等又は配偶者等の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
兄弟姉妹の配偶者等又は配偶者等の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者等1日
備考 
1 葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加算することができる。
2 配偶者等及び父母以外で生計を一にする者の死亡により喪主(その者の配偶者等を含む。)として葬祭をつかさどる場合は、5日とする。