○丸亀市モーターボート競走事業職員の給与に関する規程
(平成26年7月1日モーターボート競走事業管理規程第14号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、丸亀市モーターボート競走事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年条例第20号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)の給与に関し、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(給与の支給)
第2条 職員の給与の支給に関しては、この規程に定めるもののほか、次に掲げる条例及び規則等の規定の例による。
(1) 丸亀市職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号)
(2) 丸亀市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年規則第38号)
(3) 丸亀市職員の給与に関する条例施行規則(平成17年規則第37号)
(4) 丸亀市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第49号)
(5) 丸亀市失業者の退職手当の支給に関する規則(平成17年規則第40号)
(6) 丸亀市職員の退職手当の支給に関する規程(平成17年訓令第38号)
(給料表)
第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとし、これに掲げる職務とその複雑困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
[別表第2]
(管理職手当の支給)
第4条 条例第4条に規定するモーターボート競走事業管理者が指定する職は、別表第3に掲げる職とし、当該職を占める職員に支給する管理職手当の額は、同表の職務の級欄の区分に応じ、同表の支給額欄に定める額とする。
(附則第3条の規定の適用を受ける職員の支給額)
第5条 附則第3条の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成26年7月1日から施行する。
(給与に関する特例)
第2条 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(丸亀市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第36号)附則第6項から第8項までの規定を準用して支給される給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、丸亀市市長等の給与の特例に関する条例(平成27年条例第7号。以下「特例条例」という。)第4条第1項の規定を準用する。
2 特例期間においては、丸亀市職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号。以下「給与条例」という。)第28条第1項から第4項までの規定を準用して支給される給与の支給に当たっては、特例条例第4条第2項の規定を準用する。
3 特例期間においては、給与条例附則第10項の規定を準用して当該規定の適用を受ける職員に対する前2項の規定の適用については、特例条例第4条第3項の規定に準じて読み替えるものとする。
4 前3項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
第3条 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号級に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
2 前項に規定するもののほか、丸亀市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第31号)による改正前の丸亀市職員の定年等に関する条例(平成17年条例第29号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、丸亀市職員の給与に関する条例の適用を受ける者の例による。
附 則(平成26年12月25日モーターボート競走事業管理規程第34号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成26年12月25日から施行し、改正後の丸亀市競艇企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、同年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の丸亀市競艇企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、モーターボート競走事業管理者が定める。
附 則(平成27年3月27日モーターボート競走事業管理規程第2号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日モーターボート競走事業管理規程第1号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は平成28年2月29日から、第2条の規定は平成28年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市競艇企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市競艇企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びモーターボート競走事業管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、モーターボート競走事業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において適用されていた給料表の給料月額欄に定める額に達しないこととなるもの(市長部局の給与に関する規則(以下「規則」という。)の例により該当する職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の例により、同項の規定に準じて、給料を支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の例により、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
8 前3項の規定による給料を支給される職員に関する丸亀市職員の給与に関する条例第9条第2項の規定を準用して支給される管理職手当の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と丸亀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第1号)附則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、モーターボート競走事業管理者が定める。
附 則(平成28年12月27日モーターボート競走事業管理規程第6号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成28年12月27日から施行する。
2 この規程による改正後の丸亀市競艇企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の丸亀市競艇企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、モーターボート競走事業管理者が定める。
附 則(平成29年3月28日モーターボート競走事業管理規程第13号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月26日モーターボート競走事業管理規程第27号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成29年12月26日から施行する。
2 この規程による改正後の丸亀市モーターボート競走事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の丸亀市モーターボート競走事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、モーターボート競走事業管理者が定める。
附 則(平成30年12月27日モーターボート競走事業管理規程第6号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成30年12月27日から施行する。
2 この規程による改正後の丸亀市モーターボート競走事業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の丸亀市モーターボート競走事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、モーターボート競走事業管理者が定める。
附 則(令和元年12月27日モーターボート競走事業管理規程第3号)
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(施行期日等)
1 この規程は、令和元年12月27日から施行する。
2 この規程による改正後の丸亀市モーターボート競走事業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の丸亀市モーターボート競走事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、モーターボート競走事業管理者が定める。
附 則(令和2年3月30日モーターボート競走事業管理規程第10号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日モーターボート競走事業管理規程第6号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月18日モーターボート競走事業管理規程第9号)
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(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、この規程による改正後の丸亀市モーターボート競走事業職員の給与に関する規程の規定を適用する。
附 則(令和4年12月27日モーターボート競走事業管理規程第12号)
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(施行期日等)
1 この規程は、令和4年12月27日から施行する。
2 この規程による改正後の丸亀市モーターボート競走事業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の丸亀市モーターボート競走事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、モーターボート競走事業管理者が定める。
附 則(令和5年12月27日モーターボート競走事業管理規程第4号)
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(施行期日等)
1 この規程は、令和5年12月27日から施行する。
2 この規程による改正後の丸亀市モーターボート競走事業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の丸亀市モーターボート競走事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、モーターボート競走事業管理者が定める。
附 則(令和6年12月27日モーターボート競走事業管理規程第8号)
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(施行期日等)
1 この規程は、令和6年12月27日から施行する。
2 この規程による改正後の丸亀市モーターボート競走事業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の丸亀市モーターボート競走事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、モーターボート競走事業管理者が定める。
附 則(令和7年3月28日モーターボート競走事業管理規程第2号)
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(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において丸亀市モーターボート競走事業職員の給与に関する規程別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及びモーターボート競走事業管理者の定めるこれに準ずるものとした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、モーターボート競走事業管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、モーターボート競走事業管理者が定める。
附則別表
号給の切替表
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 2 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 2 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 2 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 3 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 3 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 3 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 3 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 3 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 3 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 4 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 4 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 4 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 4 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 4 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 4 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 4 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 4 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 5 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 5 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 5 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 5 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | 5 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | 5 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | 5 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | 5 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | 5 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | 5 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | 6 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | 6 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | 6 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | 6 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | 6 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | 6 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | 6 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | 6 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | 6 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | 6 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | 46 | 7 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | 47 | 7 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | 48 | 7 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | 49 | 7 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | 50 | 7 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | 51 | 7 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | 52 | 7 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | 53 | 7 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | 54 | 8 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | 55 | 8 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | 56 | 8 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | 57 | 8 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | 58 | 8 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | 59 | 8 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | 60 | 9 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | 61 | 9 |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | 62 | |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | 63 | |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | 64 | |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | 65 | |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | 66 | |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | 67 | |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | 68 | |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | 69 | |
86 | 82 | 78 | 78 | 74 | 70 | |
87 | 83 | 79 | 79 | 75 | 71 | |
88 | 84 | 80 | 80 | 76 | 72 | |
89 | 85 | 81 | 81 | 77 | 73 | |
90 | 86 | 82 | 82 | 78 | 74 | |
91 | 87 | 83 | 83 | 79 | 75 | |
92 | 88 | 84 | 84 | 80 | 76 | |
93 | 89 | 85 | 85 | 81 | 77 | |
94 | 90 | 86 | 86 | 82 | 78 | |
95 | 91 | 87 | 87 | 83 | 79 | |
96 | 92 | 88 | 88 | 84 | 80 | |
97 | 93 | 89 | 89 | 85 | 81 | |
98 | 94 | 90 | 90 | 86 | 82 | |
99 | 95 | 91 | 91 | 87 | 83 | |
100 | 96 | 92 | 92 | 88 | 84 | |
101 | 97 | 93 | 93 | 89 | 85 | |
102 | 98 | 94 | 94 | 90 | 86 | |
103 | 99 | 95 | 95 | 91 | 87 | |
104 | 100 | 96 | 96 | 92 | 88 | |
105 | 101 | 97 | 97 | 93 | 89 | |
106 | 102 | 98 | 98 | 94 | ||
107 | 103 | 99 | 99 | 95 | ||
108 | 104 | 100 | 100 | 96 | ||
109 | 105 | 101 | 101 | 97 | ||
110 | 106 | 102 | 102 | 98 | ||
111 | 107 | 103 | 103 | 99 | ||
112 | 108 | 104 | 104 | 100 | ||
113 | 109 | 105 | 105 | 101 | ||
114 | 106 | 106 | ||||
115 | 107 | 107 | ||||
116 | 108 | 108 | ||||
117 | 109 | 109 | ||||
118 | 110 | 110 | ||||
119 | 111 | 111 | ||||
120 | 112 | 112 | ||||
121 | 113 | |||||
122 | 114 | |||||
123 | 115 | |||||
124 | 116 | |||||
125 | 117 | |||||
126 | 118 | |||||
127 | 119 | |||||
128 | 120 |
別表第2(第3条関係)
職務の級 | 標準職務 |
1級 | 主事若しくは技師の職務又はこれに相当する職務 |
2級 | 副主任の職務又はこれに相当する職務 |
3級 | 主任の職務又はこれに相当する職務 |
4級 | 主査の職務又はこれに相当する職務 |
5級 | 1 副課長の職務又はこれに相当する職務 |
2 担当長の職務又はこれに相当する職務 | |
3 ボートレースチケットショップ場長の職務又はこれに相当する職務 | |
6級 | 1 課長の職務又はこれに相当する職務 |
2 高度な知識と経験を必要とする副課長の職務又はこれに相当する職務 | |
7級 | 1 次長の職務又はこれに相当する職務 |
2 高度な知識と経験を必要とする課長の職務又はこれに相当する職務 | |
8級 | 高度な知識と経験を必要とする次長の職務又はこれに相当する職務 |
別表第3(第4条関係)
補職名 | 職務の級 | 支給額(円) |
次長 | 8級 | 86,200 |
7級 | 83,600 | |
課長 | 7級 | 68,500 |
6級 | 64,000 | |
副課長 | 6級 | 47,300 |
5級 | 44,400 |