○丸亀市モーターボート競走事業財産規程
(平成26年7月1日モーターボート競走事業管理規程第19号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は、丸亀市モーターボート競走事業における財産(以下「財産」という。)について、その取得、管理、処分その他必要な事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 財産の取得、管理、処分その他財産に関する事務の取扱いについては、法令その他別に定めるもののほか、丸亀市公有財産管理規則(平成17年規則第46号)、丸亀市公有財産に関する事務取扱規程(平成17年訓令第42号)、丸亀市行政財産の使用料徴収条例(平成17年条例第80号)(第9条を除く。)及び丸亀市行政財産の使用料徴収条例施行規則(平成17年規則第51号)の規定を準用する。
[丸亀市公有財産管理規則(平成17年規則第46号)] [丸亀市公有財産に関する事務取扱規程(平成17年訓令第42号)] [丸亀市行政財産の使用料徴収条例(平成17年条例第80号)] [丸亀市行政財産の使用料徴収条例施行規則(平成17年規則第51号)]
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、財産に関し必要な事項は、モーターボート競走事業管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成26年7月1日から施行する。