○丸亀市モーターボート競走事業契約規程
(平成26年7月1日モーターボート競走事業管理規程第20号)
(趣旨)
第1条 この規程は、丸亀市モーターボート競走事業における契約(以下「契約」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 契約に関する事務の取扱いについては、法令その他別に定めるもののほか、丸亀市契約規則(平成17年規則第48号)(第37条を除く。)及び丸亀市長期継続契約を締結することができる契約の締結に係る取扱要綱(平成20年告示第2号)の規定を準用する。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、契約に関し必要な事項は、モーターボート競走事業管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成26年7月1日から施行する。