○丸亀市ボートレース事業局情報公開条例及び附属機関会議公開条例施行規程
(平成26年7月1日モーターボート競走事業管理規程第3号)
改正
平成29年3月28日モーターボート競走事業管理規程第3号
令和5年3月28日モーターボート競走事業管理規程第1号
ボートレース事業局が管理する公文書に係る丸亀市情報公開条例(平成17年条例第21号)の施行及び丸亀市ボートレース事業局の附属機関の会議の公開に係る丸亀市附属機関会議公開条例(平成18年条例第37号)の施行については、丸亀市情報公開条例施行規則(平成17年規則第16号)及び丸亀市附属機関会議公開条例施行規則(平成18年規則第35号)の規定を準用する。
附 則
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日モーターボート競走事業管理規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日モーターボート競走事業管理規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。