○丸亀市モーターボート競走事業職員の職名に関する規程
(平成26年7月1日モーターボート競走事業管理規程第5号)
改正
平成29年3月28日モーターボート競走事業管理規程第5号
令和3年3月31日モーターボート競走事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 モーターボート競走事業職員のうち丸亀市モーターボート競走事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年条例第20号)第2条第1項に規定する職員の職名は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(職名)
第2条 職名は、職員とする。
(補職名)
第3条 補職名は、次のとおりとする。
次長 参事 課長 副参事 主幹 副課長 副主幹 担当長 場長 主査 主任 副主任 主事 技師
第4条 局、課及び場並びに担当の長その他これに準ずる者については、前条に定める補職名のほか、併せて当該局、課及び場並びに担当その他の名称を冠するものとする。
(特別職名)
第5条 前3条に定めるもののほか、法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、モーターボート競走事業管理者の承認を得て別の職名を用い、又はこれを併せ用いることができる。
附 則
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日モーターボート競走事業管理規程第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日モーターボート競走事業管理規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。