○丸亀市モーターボート競走事業職員のハラスメントの防止等に関する規程
(平成26年7月1日モーターボート競走事業管理規程第13号)
改正
平成29年3月28日モーターボート競走事業管理規程第12号
平成30年3月27日モーターボート競走事業管理規程第5号
モーターボート競走事業職員のハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関しては、丸亀市職員のハラスメントの防止等に関する規則(平成30年規則第12号)の規定の例による。
附 則
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日モーターボート競走事業管理規程第12号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日モーターボート競走事業管理規程第5号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。