○丸亀市モーターボート競走事業職員の特殊勤務手当に関する規程
(平成26年7月1日モーターボート競走事業管理規程第15号)
改正
平成29年3月28日モーターボート競走事業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、丸亀市モーターボート競走事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年条例第20号)第8条に規定する特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当)
第2条 特殊勤務手当の種別、当該手当を支給する対象及び当該手当の支給額は、別表のとおりとする。
(支給方法)
第3条 月額をもって支給する特殊勤務手当については、その月の日数から週休日及び休日(代休日を含む。)を差し引いた日数の2分の1に相当する日数を超えて、その業務に勤務した職員に支給する。
2 特殊勤務手当は、その月分を翌月に支給し、退職又は死亡の場合は、その際支給する。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、モーターボート競走事業管理者が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成26年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前に支給すべき理由を生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月28日モーターボート競走事業管理規程第14号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手当の種別支給する対象区分支給額
モーター
ボート
競走事業
開催手当
モーターボート競走が行われる日及び場間場外発売日に業務に従事したとき。 
(1) 1月4日から12月28日までの間において業務に従事したとき。日額
半日
1,500円
750円
(2) 12月29日から12月31日までの間において業務に従事したとき。日額
半日
4,000円
2,000円
(3) 1月1日から1月3日までの間において業務に従事したとき。日額
半日
6,000円
3,000円