○丸亀市モーターボート競走事業職員旅費規程
(平成26年7月1日モーターボート競走事業管理規程第17号) |
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モーターボート競走事業職員のうち丸亀市モーターボート競走事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年条例第20号。)第2条第1項に規定する職員の旅費の額及び支給方法に関しては、丸亀市職員の旅費支給条例(平成17年条例第44号)の規定の適用を受ける職員の例による。
附 則
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日モーターボート競走事業管理規程第15号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。