○丸亀市長の同意を得て任免するモーターボート競走事業職員の範囲に関する規則
(平成26年6月30日規則第60号)
改正
平成29年3月28日規則第21号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、市長の同意を得て任免するモーターボート競走事業の主要な職員は、主査及びこれに相当する職以上の職にあるものとする。
附 則
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第21号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。