丸亀市長の同意を得て任免するモーターボート競走事業職員の範囲に関する規則
平成26年6月30日規則第60号
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体系・沿革表示
第1項
附則
第1項
附則(平成29年3月28日規則第21号)
第1項
体系表示
第13編 公営企業
第4章 競艇事業
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新規制定
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平成26年6月30日規則第60号
平成26年7月1日
平成29年3月28日規則第21号
平成29年3月28日 公布
平成29年4月1日 施行
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○丸亀市長の同意を得て任免するモーターボート競走事業職員の範囲に関する規則
(平成26年6月30日規則第60号)
改正
平成29年3月28日規則第21号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、市長の同意を得て任免するモーターボート競走事業の主要な職員は、主査及びこれに相当する職以上の職にあるものとする。
附 則
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第21号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。