○丸亀市ボートレース事業局事務分掌規程
(平成26年7月1日モーターボート競走事業管理規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、丸亀市モーターボート競走事業の設置等に関する条例(平成19年条例第45号)第5条第1項の規定により設置するボートレース事業局(以下「局」という。)の事務分掌について必要な事項を定めるものとする。
(内部組織)
第2条 局の内部組織は、次のとおりとする。
課 | 担当 | ボートレースチケットショップ |
経営課 | 総務担当
施設担当 | |
営業課 | 開催運営担当
営業推進担当 | |
ボートレースチケットショップまるがめ |
(職位の設定)
第3条 局に次長を置く。
2 課に課長を置く。
3 課に副課長を置くことができる。
4 課に担当長を置くことができる。
5 ボートレースチケットショップに場長を置くことができる。
(担任事務)
第4条 次長は、モーターボート競走事業管理者(以下「管理者」という。)を補佐し、所管の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 副課長、担当長、場長その他職員は、上司の命を受け、事務を処理する。
(事務分掌)
第5条 各組織単位の標準的な事務分掌は、別表のとおりとする。
[別表]
附 則
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日モーターボート競走事業管理規程第1号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日モーターボート競走事業管理規程第9号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日モーターボート競走事業管理規程第1号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日モーターボート競走事業管理規程第3号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
課 | 担当等 | 標準的な事務分掌 |
経営課 | 総務担当 | 1 局内総務に関する事項 |
(1) 管理者及び次長の意思決定の補完に係る事項に関すること。 | ||
(2) 公文書管理に関すること。 | ||
(3) 企業管理規程の制定及び改廃に関すること。 | ||
(4) 人事管理に関すること。 | ||
(5) 公印の管理に関すること。 | ||
(6) 施設の使用許可及び施設内の営業許可に関すること。 | ||
(7) 行政財産の管理に関すること。 | ||
(8) 消防計画及び防災計画に関すること。 | ||
(9) 局内の他の所管に属さない事項及び局内庶務に関すること。 | ||
(10) 課内の他の所管に属さない事項及び課内庶務に関すること。 | ||
2 事業運営に関する事項 | ||
(1) 経営方針及び事業計画の企画・立案に関すること。 | ||
(2) 経営分析及び売上分析に関すること。 | ||
(3) モーターボート競走の開催届に関すること。 | ||
(4) モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第3条の規定に基づく委託に係る事務に関すること。 | ||
(5) 香川県中部ボートレース事業組合との調整に関すること。 | ||
(6) 国、中央団体ほか関係諸団体との調整に関すること。 | ||
(7) 場間場外発売事務の受委託契約に関すること。 | ||
(8) 特別競走等の開催申請に関すること。 | ||
(9) 施設内売店の管理、衛生及び指導に関すること。 | ||
(10) モーターボート競走衛生委員会に関すること。 | ||
(11) 周辺対策の調整に関すること。 | ||
(12) 場外発売場の開設に関すること。 | ||
3 経理に関する事項 | ||
(1) 予算の編成、統制、執行及び決算に関すること。 | ||
(2) 競走(香川県中部ボートレース事業組合が開催する競走を含む。)に係る経理に関すること。 | ||
(3) 場間場外発売及び電話投票に係る経理に関すること。 | ||
(4) 財産の取得、管理及び処分に関すること。 | ||
(5) 財政計画及び資金計画に関すること。 | ||
(6) 企業債、借入金、積立金及び基金に関すること。 | ||
(7) 収入支出書類の審査及び保管に関すること。 | ||
(8) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。 | ||
(9) 公金の預託及び出納並びに出納取扱金融機関に関すること。 | ||
(10) 物品及び資材の検収、出納並びに保管に関すること。 | ||
(11) 不用品等の処分に関すること。 | ||
(12) 財務及び業務状況の作成に関すること。 | ||
施設担当 | 1 施設、設備に関する事項 | |
(1) 工事の計画及び施工に関すること。 | ||
(2) 建物、構築物、電気通信等諸施設の維持保全に関すること。 | ||
(3) 防火管理及び危険物の取扱いに関すること。 | ||
(4) 施設に係る届出に関すること。 | ||
(5) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に基づく施設管理に関すること。 | ||
(6) 場内の管理、施設の業務委託等の事務処理及び各種申請に関すること。 | ||
(7) 場内の電気・冷暖房設備の保守管理に関すること。 | ||
(8) 場内の映像設備の管理調整に関すること。 | ||
(9) 電話等の設置、移転又は廃止に関すること。 | ||
(10) 公有水面の占用許可(更新)の申請に関すること。 | ||
(11) 施設改善計画に関すること。 | ||
(12) 水上工作物の維持管理に関すること。 | ||
(13) 場内建築物の災害応急対策及び復旧に関すること。 | ||
2 整備に関する事項 | ||
(1) 競走用ボート・モーターの購入、登録及び廃棄処分に関すること。 | ||
(2) 競走用ボート・モーターの整備及び管理に関すること。 | ||
(3) 競走用ボート・モーターの部品管理及び出納に関すること。 | ||
(4) 競走用水面の保全及び維持管理に関すること。 | ||
(5) 救助艇等の管理に関すること。 | ||
(6) 整備関係機器の管理に関すること。 | ||
営業課 | 開催運営担当 | 1 開催業務に関する事項 |
(1) 開催日程及びレース進行時間に関すること。 | ||
(2) 場間場外発売に関すること。 | ||
(3) 競走映像の受配信関連事務に関すること。 | ||
(4) 指定席の運用に関すること。 | ||
(5) 運賃払戻しに関すること。 | ||
(6) 投票に関すること。 | ||
(7) 開催終了報告書の作成に関すること。 | ||
(8) キャッシュレス投票に関すること。 | ||
(9) 投票関連機器の管理に関すること。 | ||
(10) 会計年度任用職員の労務管理に関すること。 | ||
2 警備に関する事項 | ||
(1) 場内の秩序維持に関すること。 | ||
(2) 場内の警備及び周辺の交通対策に関すること。 | ||
(3) 警備・防災訓練に関すること。 | ||
(4) 無料送迎バス及び高速艇に関すること。 | ||
3 番組に関する事項 | ||
(1) 競走の実施要綱及び大会記録の作成に関すること。 | ||
(2) 選手あっせんに関すること。 | ||
(3) 番組編成、出走表及び選手賞金に関すること。 | ||
営業推進担当 | 1 宣伝に関する事項 | |
(1) イベント・ファンサービスに関すること。 | ||
(2) 宣伝活動の企画及び実施に関すること。 | ||
(3) 公式ウェブサイト、ソーシャルネットワーキングサービス等に関すること。 | ||
(4) 本場来場促進施策に関すること。 | ||
(5) 電話投票の推進に関すること。 | ||
(6) まるがめポイントクラブ、有料制ファンクラブの会員募集及び企画運営に関すること。 | ||
(7) 選手募集に関すること。 | ||
(8) ファン拡大施策に関すること。 | ||
(9) モーターボート競走の広報事務の処理に関すること。 | ||
(10) グルーン・モーヴィに関すること。 | ||
2 場外発売場(ボートレースチケットショップ朝倉・西予)に関すること。 | ||
3 課内の他の所管に属さない事項及び課内庶務に関すること。 | ||
ボートレースチケットショップまるがめ | (1) ボートレースチケットショップまるがめの施設管理及び運営に関すること。 | |
(2) ボートレースチケットショップまるがめ場内の安全秩序維持に関すること。 |