○丸亀市モーターボート競走事業職員の給与の種類及び基準に関する条例
(平成26年6月16日条例第20号)
改正
平成28年12月27日条例第44号
平成30年3月27日条例第21号
令和元年9月17日条例第9号
令和元年12月27日条例第27号
令和4年9月13日条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、モーターボート競走事業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 モーターボート競走事業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づきモーターボート競走事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(地域手当)
第5条の2 地域手当は、国、他の地方公共団体等に派遣され、その勤務場所が市外である職員に対して、当該国、他の地方公共団体等の職員及び他の職員との権衡を考慮して支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、100分の3から100分の20までの範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第6条 住居手当は、別に定めるところにより職員に対して支給する。
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員
(単身赴任手当)
第7条の2 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定める規程(以下「規程」という。)で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所に勤務することが通勤距離等を考慮して規程で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規程で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円を超えない範囲内で規程で定める額(規程で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規程で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規程で定める額を加算した額)とする。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規程で定める。
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間以外に勤務した全時間(別に定める時間を除く。)について支給する。
(休日勤務手当)
第10条 休日勤務手当は、休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第11条の2 管理職員特別勤務手当は、第4条に規定する管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理職手当受給職員」という。)で臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務したものに対して支給する。
2 前項に規定するもののほか、管理職手当受給職員で災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務したものに対して管理職員特別勤務手当を支給する。
(期末手当)
第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じて支給する。
(勤勉手当)
第13条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じて支給する。
(退職手当)
第14条 職員が勤続期間6か月以上で退職した場合又は勤続期間6か月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合
(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中に死亡した場合
2 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。
(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し、退職させられた者
3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
4 勤続期間6か月以上で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する求職者給付等の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による求職者給付等の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第16条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
第17条 削除
(特定の職員についての適用除外)
第18条 第9条から第11条までの規定は、第4条の管理職手当が支給される職員には適用しない。
2 第5条、第6条及び第14条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(丸亀市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 丸亀市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第46号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(平成28年12月27日条例第44号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月17日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(丸亀市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、改正後の丸亀市職員の給与に関する条例第22条第1項及び第4項、第23条第2号(同条例第25条第5項及び第28条第8項において準用する場合を含む。)、第25条第1項及び第2項第1号並びに第28条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月27日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(丸亀市モーターボート競走事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 丸亀市モーターボート競走事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(令和4年9月13日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員については、丸亀市モーターボート競走事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条及び第14条の規定は、適用しない。