○丸亀市モーターボート競走事業管理者の給与及び旅費に関する条例
(平成26年6月16日条例第19号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、モーターボート競走事業管理者(以下「管理者」という。)の受ける給与及び旅費について定めるものとする。
(給与)
第2条 管理者の受ける給与は、給料、期末手当及び退職手当とする。
(給料)
第3条 管理者の給料月額は、645,000円とする。
(期末手当)
第4条 管理者の受ける期末手当の額は、丸亀市職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。この場合において、給与条例第22条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」と読み替えるものとし、期末手当基礎額は、給料の月額及びその額に100分の20を乗じて得た額の合計額とする。
(退職手当)
第5条 管理者に支給する退職手当の額は、管理者が退職した日又は死亡により退職した日におけるその者の給料月額を基礎とし、その者の在職期間1年について給料月額に2.5を乗じて得た額とする。
(旅費)
第6条 管理者の旅費額は、別表のとおりとする。
[別表]
(その他の事項)
第7条 この条例に定めるもののほか、給与及び旅費の支給に関しては、一般職の職員の例による。
附 則
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日条例第36号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市モーターボート競走事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年2月29日条例第6号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市モーターボート競走事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市モーターボート競走事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年12月27日条例第38号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市モーターボート競走事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市モーターボート競走事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成29年12月26日条例第28号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市モーターボート競走事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市モーターボート競走事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年3月27日条例第9号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月27日条例第40号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市モーターボート競走事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市モーターボート競走事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年12月27日条例第21号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市モーターボート競走事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市モーターボート競走事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年11月30日条例第45号)
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この条例中第1条の規定は令和2年12月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の丸亀市モーターボート競走事業管理者の給与及び旅費に関する条例第4条及び丸亀市職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号)第22条第4項から第6項まで又は第28条第1項から第3項まで及び第7項並びに附則第10項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附 則(令和4年12月27日条例第48号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市モーターボート競走事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市モーターボート競走事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年12月27日条例第37号)
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(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の丸亀市モーターボート競走事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の丸亀市モーターボート競走事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年3月28日条例第5号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日条例第38号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の丸亀市モーターボート競走事業管理者の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の丸亀市モーターボート競走事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月28日条例第7号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 |
(1日につき) | (一夜につき) | ||||
実費 | 実費 | 実費 | 1kmにつき37円 | 3,300円 | 14,800円 |