○屋外催しに係る大規模なものとしての要件
(平成26年6月16日消防本部告示第1号) |
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丸亀市火災予防条例(平成17年条例第177号)第42条の2第1項の規定に基づく屋外での催しの要件を次のとおり定める。
1日当たり10万人以上の人出が予想され、かつ、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模として計画されている催しで、次の場所で行うもの
(1) 丸亀城内及びその周辺
(2) JR丸亀駅周辺
(3) 丸亀港周辺
附 則
この告示は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日消防本部告示第1号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。