○丸亀市指定文化財保存対策事業費補助金交付要綱
(平成26年3月28日教育委員会告示第4号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、丸亀市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)の適正な保存管理とその活用を図るために、丸亀市教育委員会が予算の範囲内において、丸亀市文化財保護条例(平成17年条例第104号)第11条の規定に基づき補助金を交付する補助対象者の範囲並びに補助対象事業、補助対象経費及び補助率を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助対象者は、市指定文化財の所有者、管理責任者(専ら所有者に代わり市指定文化財の管理の責に任ずべき者又は団体をいう。)、権原に基づく占有者又は保持者若しくは保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。)とし、補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
附 則
この告示は、平成26年3月28日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業、補助対象経費及び補助率
種  別補助対象事業補助対象経費補 助 率








建 造 物○保存修理事業

左記の事業に必要な工事費(工事に伴う調査・設計・監理・耐震診断・報告書作成等を含む)10分の7以内


○防災・防犯施設等整備事業 10分の5以内 

 






絵 画○保存修理事業


左記の事業に必要な工事費(工事に伴う調査・設計・監理・報告書作成等を含む)10分の7以内


彫 刻
工芸品
書跡・典跡・古文書
○防災・防犯施設等整備事業 10分の5以内 
考古資料
歴史資料

 



 


有形民俗文化財
無形民俗文化財○研修会、講習会及び実技指導等の事業



左記の事業に必要な経費
(定例の事業に関するものは除く)
10分の7以内。ただし、20万円を限度とする。
○特別公開事業
 
○記録作成事業 




史跡・名勝
天然記念物
○保存修理事業

左記の事業に必要な工事費(工事に伴う調査・設計・監理・耐震診断・報告書作成等を含む)10分の7以内

○防災・防犯施設等整備事業 10分の5以内