○丸亀市産業振興支援事業費補助金交付要綱
(平成26年3月28日告示第40号)
改正
平成27年3月27日告示第31号
平成28年3月29日告示第82号
平成29年3月28日告示第28号
平成30年3月27日告示第40号
平成31年3月29日告示第9号
令和2年2月17日告示第7号
令和3年3月29日告示第26号
令和4年2月8日告示第2号
令和4年3月29日告示第29号
令和5年3月28日告示第38号
令和6年3月28日告示第27号
令和7年3月28日告示第16号
(目的等)
第1条 この要綱は、産業振興の基盤となる中小企業者を支援することにより、丸亀市産業振興条例(平成23年条例第17号)に規定する「地域経済の健全な発展と市民生活の向上に寄与する」ことを目的とする。
2 丸亀市産業振興支援補助金(以下「補助金」という。)の交付については、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 本要綱において補助対象となる事業者は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体であること。
(2) 個人にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること、法人にあっては、住所又は主たる事業所が市内にあり、かつ、丸亀市法人市民税の納付実績があること(新設等により納付実績が確認できないことにつき市長が適当と認める場合を除く。)。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 香川県信用保証協会の保証の対象となる業種であること。ただし、農林漁業はこの限りではない。
(5) 丸亀市補助金等交付規則第4条第2項各号に規定されるものでないこと。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、人材確保・定着、人材育成、販路開拓、ブランド開発及びその他の第1条の目的に資する事業であって、別表に掲げるものとする。
(補助対象経費及び限度額等)
第4条 補助事業の対象経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)及び限度額は、事業の内容に応じ、別表に定めるとおりとする。
2 年度内において、補助事業に係る申請回数は1事業者につき1回限り(事業実施期間が年度をまたぐ補助事業については、事業終了年度の申請として数える。)とする。ただし、市が主催、共催又は推奨する展示会等の事業に取り組む事業者はこの限りではない。
3 別表2、4、5、7、12及び15の項に規定する人材確保、人材育成、新規事業分野進出、自社PRツール作成、デジタル化及び事業連携の事業については、連続する2年度以内における申請回数は1事業者につき1回限りとする。
4 前2項の規定にかかわらず、別表14の項に規定するカーボンニュートラルの事業については、年度内において1事業者につき1回限り申請できるものとし、他の事業と重複することができるものとする。
5 補助事業のうち、国や県等から同様の事由による補助金等(以下「国等補助金」という。)の交付を受けた事業に係る補助対象経費については、事業に係る支出額から国等補助金を差し引いた額とする。
(補助対象外経費)
第5条 次に掲げる経費は、補助対象外とする。
(1) 人件費、家賃及び光熱水費
(2) 消耗品、備品、通信費及び通常の設備投資費用
(3) 振込手数料及び看板製作費
(4) 通常の事業活動とみなされる経費
(5) その他公序良俗に反するなど、補助金の交付対象として不適切とみなされるもの
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、補助事業の実施前に丸亀市産業振興支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、第3条に規定する補助事業のうち、実施期間が年度をまたぐもの又は緊急性が認められるものについては、事業着手後の申請を受け付けるものとする。ただし、事業着手前にその旨を市長に報告しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第7条 市長は、前条に規定する補助金の交付申請を受けたときは、書面審査を行うとともに、必要に応じてヒアリング又は現地調査を行い、補助金の交付の適否を決定するものとする。
2 市長は、必要があるときは、補助金の交付について条件を付することができる。
3 市長は、前2項の決定を行った場合は、丸亀市産業振興支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(助言)
第8条 市長は、補助金の交付の適否を決定するに当たり必要があるときは、中小企業の支援に関し識見を有する者に助言を求めることができる。
(補助事業の内容の変更等)
第9条 第7条の規定により、補助金の交付が認められた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更しようとするときは、あらかじめ丸亀市産業振興支援補助金変更交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、その承認を受けるものとする。
(1) 事業計画書(変更)(様式第6号)
(2) 収支予算書(変更)(様式第7号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の中止又は廃止)
第10条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ丸亀市産業振興支援補助金中止(廃止)申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、別途市長が指定する日までに丸亀市産業振興支援補助金実績報告書(様式第9号)に収支決算書(様式第10号)その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(検査及び補助金の交付)
第12条 市長は、補助事業者から実績報告書の提出があった場合は速やかに検査を行い、丸亀市産業振興支援補助金交付確定通知書(様式第11号)により通知するものとする。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の確定通知を受けた後、補助金の交付を受けようとする場合は、丸亀市産業振興支援補助金交付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(状況の調査)
第13条 市長は、補助金の交付後5年間を目途に必要に応じて補助事業者に事業の状況報告を求めることができる。
(予算との関連)
第14条 補助金の交付は、予算の範囲内において実施するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日告示第31号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第82号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第28号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日告示第40号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第9号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月17日告示第7号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(丸亀市事業継続計画(BCP)策定等支援事業費補助金交付要綱の廃止)
2 丸亀市事業継続計画(BCP)策定等支援事業費補助金交付要綱(平成31年告示第11号)は、廃止する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第29号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日告示第38号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日告示第27号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日告示第16号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
補助対象事業補助対象経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)補助率補助限度額等
区分内容
1 働き方改革 人材不足の解消、定着率の向上を目的として実施する働き方改革等に係る取組など 講師謝金、規則等改訂費用など 補助対象経費の2/3以内(1,000円未満切捨て)10万円
2 人材確保 市外における合同企業説明会への出展、求人サイト又は人材紹介サービスの活用(派遣労働者の募集を除く。)など 出展経費、旅費、運搬費、サイト掲載料、サービス利用料など20万円
3 奨学金返済支援 従業員の奨学金返済を支援する取組(就職後3年以内の従業員に対する支援であって、当該支援に係る社内規程等を定めている場合に限る。) 奨学金返済支援を目的として従業員に支給する手当等の最大12か月分(従業員1人につき1回限り)10万円
4 人材育成 業務に直接関連する専門的な研修受講、資格新規取得など(普通自動車運転免許又は資格の更新を除く。) 受講料、講師謝金、受験料など10万円
5 新規事業分野進出 支援機関の指導を受けた計画に基づく新規事業の販路開拓に要する広告宣伝など(事業開始後1年以内のものに限る。) 広告宣伝費、出張旅費など10万円
6 展示会・商談会出展 販路開拓を目的とした市外で開催される展示会・商談会への出展(販売が主目的のものを除く。) 出展経費、旅費、運搬費など20万円
7 自社PRツール作成 ホームページの新規作成・全面的な変更、会社案内・カタログ・パンフレット等の作成など(一時的又は簡易的なものを除く。) 作成委託費、デザイン委託費、印刷製本費10万円
8 特産品開発・改良 市内の地域資源を活用した特産品の新規開発、既存商品の改良など 専門家謝金、出張旅費、試作品作成に係る原材料費、機械装置リース料、委託費、印刷製本費、マーケティング調査費、広告宣伝費など20万円
9 知的財産権取得 特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の取得に係る出願など 出願に要する経費20万円
10 事業承継 支援機関の支援を受けて行う事業承継、M&A(事業承継を目的とする合併・買収等)の取組など 事業承継計画の策定等に係る委託費、M&Aの仲介委託費など(M&Aの成功時に支払う成功報酬を除く。)20万円
11 BCP等策定・改定 新規にBCP(事業継続計画)若しくは事業継続力強化計画を策定する取組又は既に策定しているBCP(事業継続計画)若しくは事業継続力強化計画を改定する取組 専門家謝金、計画の策定等に係る委託費など10万円
12 デジタル化 業務効率化や生産性向上を目的とするデジタル技術導入の取組 ソフトウェアの開発、導入等10万円
13 SDGs SDGs(持続可能な開発目標)を推進する取組 専門家謝金、セミナー受講料など5万円
14 カーボンニュートラル 電気自動車・燃料電池自動車等を導入し、カーボンニュートラルを推進する取組 対象車両等導入費(新車・新設備に限る。)10万円
15 事業連携 事業者が連携し、企業価値の向上や課題解決等を目的とした勉強会、研究・開発等の取組(グループ会社間の連携を除く。) 専門家謝金、調査費等の外部委託費、会場借上料など20万円
様式第1号(第6条関係)
丸亀市産業振興支援補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
事業計画書

様式第3号(第6条関係)
収支予算書

様式第4号(第7条関係)
丸亀市産業振興支援補助金交付決定通知書

様式第5号(第9条関係)
丸亀市産業振興支援補助金変更交付申請書

様式第6号(第9条関係)
事業計画書(変更)

様式第7号(第9条関係)
収支予算書(変更)

様式第8号(第10条関係)
丸亀市産業振興支援補助金中止(廃止)申請書

様式第9号(第11条関係)
丸亀市産業振興支援補助金実績報告書

様式第10号(第11条関係)
収支決算書

様式第11号(第12条関係)
丸亀市産業振興支援補助金交付確定通知書

様式第12号(第12条関係)
丸亀市産業振興支援補助金交付請求書