○丸亀市消防長及び消防署長の資格を定める条例
(平成26年3月28日条例第9号)
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第2項に規定する消防長及び消防署長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 法第15条第2項に規定する消防長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格は、次のとおりとする。
(1) 消防職員(消防吏員その他の職員をいう。)として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部若しくは消防学校における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 市町村の行政事務に従事した者で、市町村の長の直近下位の内部組織の長の職その他市町村におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(3) 市町村の行政事務に従事した者で、前号に規定する職を補佐する職その他市町村におけるこれと同等以上と認められる職に3年以上あったもの(前号に該当する者を除く。)であること。
(消防署長の資格)
第3条 法第15条第2項に規定する消防署長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格は、次のとおりとする。
(1) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年(市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令(平成25年政令第263号。以下「基準政令」という。)第2条第1号の規定により消防庁長官が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、1年から当該教育訓練の課程に応じ同号の規定により消防庁長官が定める期間を控除した期間)以上あったものであること。
(2) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に3年(基準政令第2条第2号の規定により消防庁長官が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、3年から当該教育訓練の課程に応じ同号の規定により消防庁長官が定める期間を控除した期間)以上あったもの(前号に該当する者を除く。)であること。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(丸亀市消防長の任命資格を定める条例の廃止)
2 丸亀市消防長の任命資格を定める条例(平成22年条例第3号)は、廃止する。