○丸亀市モーターボート競走事業会計年度任用職員就業規程
(平成26年7月1日モーターボート競走事業管理規程第9号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 会計年度任用職員の登録及び任用(第3条-第6条)
第3章 服務(第7条-第11条)
第4章 任用期間、退職及び登録取消し(第12条-第14条)
第5章 就業時間、休憩時間、時間外就業及び休日(第15条-第18条)
第6章 年次有給休暇及び特別休暇等(第19条-第21条)
第7章 遅刻、早退、外出等(第22条-第25条)
第8章 給与(第26条・第26条の2)
第9章 分限及び懲戒(第27条)
第10章 災害補償(第28条)
第11章 安全及び衛生(第29条-第33条)
第12章 社会保険等(第34条)
第13章 雑則(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、丸亀市モーターボート競走事業会計年度任用職員の給与の種類及び基準を定める条例(令和元年条例第28号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する会計年度任用職員の任用及び就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 所属長 会計年度任用職員に対し管理及び監督の権限を有する者をいう。
(2) 開催日等 モーターボート競走(以下「競走」という。)が行われる日及び場間場外発売日をいう。
第2章 会計年度任用職員の登録及び任用
(登録)
第3条 管理者は、会計年度任用職員の募集に応じた者のうち適当と認めた者を、丸亀市モーターボート競走事業会計年度任用職員登録簿(以下「登録簿」という。)に登録するものとする。
(提出書類)
第4条 登録者は、次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 誓約書
(2) その他管理者が必要とする書類
(任用)
第5条 管理者は、第3条第1項の規定により登録した者のうち、任用に係る職務遂行に必要な知識及び技能等を有している者を会計年度任用職員として任用することができる。
[第3条第1項]
(任用の方法)
第6条 会計年度任用職員の任用は、競争試験又は選考により行うものとする。
2 試験は、職務の性質、知識の必要度等に応じ、筆記試験、口述試験、その他職務遂行能力を判定するための試験及び健康診断により行う。
3 選考は、必要に応じて経歴評定、人事評価その他の方法を用いるものとし、選考の基準は、その職に応じて、知識又は技能を有し、かつ、免許その他必要と認められる資格を有することとする。
第3章 服務
(基本原則)
第7条 会計年度任用職員は、この規程に定めるもののほか、業務上の命令に従い自己の職務に専念し、能率の向上に努力するとともに、互いに協力して職場の秩序を維持しなければならない。
(予想行為及び勝舟投票券購入の禁止)
第8条 会計年度任用職員は、当該競走の予想行為をし、又は勝舟投票券を購入し、若しくは譲り受けてはならない。
(服務の心得)
第9条 会計年度任用職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に健康に留意し、明朗な態度をもって就業すること。
(2) 貸与品、機械器具等の備品は、大切に取り扱うこと。
(3) 職場の整理整頓に努め、常に清潔を保つようにすること。
(4) 業務の正常な遂行に努め、職場の秩序を保つようにすること。
(5) 職務に関し、金品を借用し、又は贈与を受けないこと。
(6) 就業時間中は、みだりに定められた職場を離れないこと。
(7) 性的な言動によって他の職員に不利益を与え、及び職場の環境を悪くしないこと。
(制服等の着用)
第10条 会計年度任用職員は、就業時間中は定められた制服を着用しなければならない。
(在場制限)
第11条 会計年度任用職員は、所属長の許可なく、終業時刻後30分を超えて丸亀競走場等にとどまってはならない。
2 終業時刻後30分を超えて丸亀競走場等にとどまる必要がある場合は、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。
第4章 任用期間、退職及び登録取消し
(任用期間)
第12条 会計年度任用職員の任用期間は1年を超えない範囲とし、1会計年度を超えることはできない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、再度の任用をすることができる。
2 前項ただし書に規定する会計年度任用職員の再度の任用は、再度任用する前の任用期間を含めて3年を超えることはできない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
3 会計年度任用職員の採用は、全て条件付とし、その職員がその職において1か月を良好な成績で勤務したときに正式採用となるものとし、条件付採用の期間の開始後1か月において実際に勤務した日が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。
(退職)
第13条 会計年度任用職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退職する。
(1) 本人から退職をしたい旨の申出があり、管理者が認めたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 任用期間が満了したとき。
2 会計年度任用職員が自己の都合により退職しようとするときは、退職を希望する日の14日前までに書面により管理者に届け出なければならない。
(登録取消し)
第14条 会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すものとする。
(1) 登録の取消しを本人が申し出たとき。
(2) 任用期間が満了した後、3年を経過したとき。
(3) 登録後、任用をされることなく3年を経過したとき。
第5章 就業時間、休憩時間、時間外就業及び休日
(就業時間)
第15条 フルタイム会計年度任用職員の所定労働時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とし、パートタイム会計年度任用職員の所定労働時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分未満とする。
2 開催日等における就業時間は、別表第1に定める時間とする。ただし、所属長は、勤務場所、職種、天候又は季節によって始業又は終業の時刻を変更することができる。
[別表第1]
3 開催の都合上、所属長は半日単位で出勤を命ずることができる。
4 開催日等以外に臨時に出勤する場合は、その都度定めるものとする。
(休憩時間)
第16条 休憩時間は、業務の性質上一斉に与えることができないため、業務の間隙を利用して、60分間を与えるものとする。ただし、1日の勤務時間が6時間に満たない場合は、この限りでない。
(時間外就業)
第17条 業務の都合により必要がある場合においては、第15条第2項に定める就業時間を超えて就業させることができる。
[第15条第2項]
2 前項に規定する時間外就業は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条の規定に基づくものとする。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務の制限)
第17条の2 丸亀市モーターボート競走事業職員就業規程(平成26年モーターボート競走事業管理規程第6号。以下「企業職員就業規程」という。)第24条の規定は、会計年度任用職員に準用する。
(特定の会計年度任用職員の時間外勤務)
第17条の3 企業職員就業規程第25条の規定は、会計年度任用職員に準用する。
(休日)
第18条 所属長は、勤務場所又は職種によって、原則として、4週ごとの期間につき8日以上の休日を設けなければならない。ただし、必要と認められる場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する場合において、所属長は4週ごとの期間につき4日を下回らない範囲で休日を指定しなければならない。
第6章 年次有給休暇及び特別休暇等
(年次有給休暇)
第19条 会計年度任用職員として採用された日から6か月以上労働基準法第39条に規定する継続勤務をし、勤務日数の8割以上出勤した者に対しては、所定労働日数及び継続勤務年数に応じ、年次有給休暇を別表第2に定める基準により与える。
[別表第2]
2 会計年度任用職員は、年次有給休暇を請求する場合は、あらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
3 年次有給休暇の請求は、1日単位とする。ただし、必要があると認められる場合は、1時間単位で請求を認める。
4 年次有給休暇は、1年に限り、繰り越すことができる。
(特別休暇等)
第20条 会計年度任用職員の特別休暇、介護休暇及び介護時間については、丸亀市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和2年規則第28号)の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
(支払う給料)
第21条 年次有給休暇及び特別休暇のうち、有給休暇に対して支払う給料は、正規の勤務時間に勤務した場合に支払われる額とする。
第7章 遅刻、早退、外出等
(遅刻及び早退)
第22条 会計年度任用職員が、遅刻又は早退をするときは、あらかじめその旨を所属長に届け出なければならない。
(外出の禁止)
第23条 会計年度任用職員は、就業時間中は外出することができない。ただし、所属長の許可を得たとき又は所属長の指示により公用のため外出するときは、この限りでない。
(面会)
第24条 会計年度任用職員は、就業時間中は私用のための面会をすることができない。ただし、所属長の許可を得たときは、この限りでない。
(職場離脱)
第25条 会計年度任用職員は、前2条に規定する場合を除くほか、就業時間中に自己の就業場所を離れようとするときは、所属長の許可を得なければならない。
第8章 給与
第26条 会計年度任用職員の給料は、月額及び時間額とする。
2 給与は給料及び手当とし、その種類、金額及び支払方法等については、別に定める。
(旅費)
第26条の2 会計年度任用職員の旅費については、企業職員就業規程第2条に規定する職員(以下「企業職員」という。)の例により、支給する。
第9章 分限及び懲戒
第27条 会計年度任用職員の分限及び懲戒については、企業職員の例により行うものとする。
第10章 災害補償
第28条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
第11章 安全及び衛生
(安全の義務)
第29条 会計年度任用職員は、互いに協力して安全及び衛生の保持に努めなければならない。
(救急用具の備付け)
第30条 業務の場所には、必要な救急用具及び用品を備えておくものとする。
2 所属長は、前項の救急用具及び用品の備付場所及び使用方法について、あらかじめ会計年度任用職員に周知するものとする。
(健康診断)
第31条 会計年度任用職員に対しては、毎年1回健康診断を行う。
(休憩室の設置)
第32条 所属長は、丸亀競走場等に休憩室を設け、会計年度任用職員の保健衛生に関して必要な措置を講ずるものとする。
2 会計年度任用職員は、就業時間中に心身に異常をきたし、業務の遂行が困難な場合は、所属長に申し出て休憩室において休養することができる。
3 会計年度任用職員は、前項の規定により休養する場合においては、所属の医師又は看護師の指示に従うものとする。
(非常の場合の措置)
第33条 会計年度任用職員は、災害その他事故が発生する危険があることを知ったとき又は他の職員の負傷、急病等の事故が発生したときは、直ちに応急の措置を採らなければならない。
2 会計年度任用職員は、災害その他事故が発生したときは、互いに協力してその被害を最小限にとどめる努力をしなければならない。
3 所属長は、会計年度任用職員が負傷し、又は急病にかかったときは、直ちに応急手当、入院手続その他適切な措置を講ずるものとする。
第12章 社会保険等
第34条 会計年度任用職員の社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に定めるところによる。
第13章 雑則
(その他)
第35条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日モーターボート競走事業管理規程第1号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日モーターボート競走事業管理規程第9号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日モーターボート競走事業管理規程第5号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日モーターボート競走事業管理規程第5号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日モーターボート競走事業管理規程第3号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月15日モーターボート競走事業管理規程第5号)
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この規程は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
職種 | 基本就業時間 |
事務補助員 | 午前9時から午後5時まで
午後1時から午後9時まで |
計算センター業務補助員 | 午前9時45分から午後5時15分まで
午後1時45分から午後9時15分まで |
モーターボート番組編成員 | 午前9時から午後5時まで
午後1時30分から午後9時30分まで |
特別警備員 | 午前9時から午後5時まで
午後1時から午後9時まで |
自主警備員 | 午前9時15分から午後5時15分まで
午後1時15分から午後9時15分まで |
発売補助員 | 午前9時45分から午後5時15分まで
午後1時45分から午後9時15分まで |
看護補助員 | 午前10時から午後5時30分まで
午後1時45分から午後9時15分まで |
銀行業務補助員(1) | 午後5時から午後9時30分まで |
銀行業務補助員(2) | 午前9時から午後5時まで
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開催補助員 | 午前9時15分から午後5時15分まで
午後1時15分から午後9時15分まで |
清掃車両業務補助員 | 午前8時30分から午後4時30分まで
午前9時30分から午後5時30分まで |
宣伝・運営員 | 午前9時から午後5時45分まで
午後0時45分から午後9時30分まで |
モーターボート警備責任者(1) | 午前8時30分から午後5時まで
午後1時から午後9時30分まで |
モーターボート警備責任者(2) | 午前8時30分から午後5時まで
午後1時から午後9時30分まで |
モーターボート警備責任者(3) | 午前8時30分から午後5時まで
午後1時から午後9時30分まで |
場外発売場副場長 | 午前8時30分から午後4時30分まで
午後1時15分から午後9時15分まで |
開催事務員 | 午前9時から午後5時30分まで
午後0時45分から午後9時15分まで |
別表第2(第19条関係)
週所定勤務日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
年間所定勤務日数 | 217日以上 | 169日から
216日まで | 121日から
168日まで | 73日から
120日まで | 48日から
72日まで |
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継続勤務年数 | 6月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年6月 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年6月 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年6月 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年6月 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年6月 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年6月以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考 週所定勤務時間が30時間以上の者は週所定勤務日数が5日以上の区分を使用する。