○丸亀市モーターボート競走事業従事員就業規程
(平成26年7月1日モーターボート競走事業管理規程第8号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 従事員の登録及び採用(第3条-第7条)
第3章 服務(第8条-第12条)
第4章 登録取消し及び登録取消しの留保(第13条-第26条)
第5章 就業時間、休憩時間、時間外就業、休日及び休暇(第27条-第31条)
第6章 年次有給休暇及び特別休暇(第32条・第32条の2)
第7章 遅刻、早退、外出等(第33条-第37条)
第8章 給与(第38条)
第9章 制裁(第39条-第44条)
第10章 災害補償(第45条)
第11章 表彰(第46条・第47条)
第12章 安全及び衛生(第48条-第52条)
第13章 社会保険等(第53条)
第14章 雑則(第54条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、丸亀市モーターボート競走事業従事員の給与の種類及び基準を定める条例(令和元年条例第28号。以下「条例」という。)に規定する従事員の採用及び就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 所属長 従事員に対し管理及び監督の権限を有する者をいう。
(2) 開催日 モーターボート競走(以下「競走」という。)が行われる日をいう。
(3) 開催日等 開催日及び場間場外発売日をいう。
第2章 従事員の登録及び採用
(登録)
第3条 管理者は、競走の開催に必要となる従事員を確保するため、丸亀市モーターボート競走事業従事員登録簿(以下「登録簿」という。)を作成する。
(競争試験及び選考)
第4条 従事員の登録に当たっては、競争試験又は選考を行うものとし、その結果従事員として適当であると認められる者を登録簿に登録する。
2 競争試験又は選考を受けることのできる者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号のいずれかに該当しない者とする。
(提出書類)
第5条 登録簿に登録された者(以下「登録者」という。)は、次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書
(2) 上半身の写真(最近6か月以内に写したもの)
(3) 健康診断書
(4) 誓約書
(5) その他管理者が必要とする書類
第6条 削除
(採用)
第7条 管理者は、登録者の中から従事員を採用する。
第3章 服務
(基本原則)
第8条 従事員は、この基準に定めるもののほか、業務上の命令に従い自己の職務に専念し、能率の向上に努力するとともに、互いに協力して職場の秩序を維持しなければならない。
(予想行為及び勝舟投票券購入の禁止)
第9条 従事員は、当該競走の予想行為をし、又は勝舟投票券を購入し、若しくは譲り受けてはならない。
(服務の心得)
第10条 従事員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に健康に留意し、明朗な態度をもって就業すること。
(2) 貸与品、機械器具等の備品は、大切に取り扱うこと。
(3) 職場の整理整頓に努め、常に清潔を保つようにすること。
(4) 業務の正常な遂行に努め、職場の秩序を保つようにすること。
(5) 職務に関し、金品を借用し、又は贈与を受けないこと。
(6) 就業時間中は、みだりに定められた職場を離れないこと。
(7) 性的な言動によって他の従事員に不利益を与え、及び職場の環境を悪くしないこと。
(ユニフォーム等の着用)
第11条 従事員は、就業時間中は定められたユニフォームを着用しなければならない。
(在場制限)
第12条 従事員は、所属長の許可なく終業時刻後30分を超えて丸亀競走場等にとどまってはならない。
2 終業時刻後30分を超えて丸亀競走場等にとどまる必要がある場合は、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。
第4章 登録取消し及び登録取消しの留保
(登録取消し)
第13条 従事員は、登録の取消しを受けようとするときは、登録の取消しを受けようとする日の14日前までに登録取消願を管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定により登録取消願が提出されたときは、当該登録取消願に記載された登録取消しの日に、当該従事員の登録を取り消すものとする。
第14条 従事員が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すものとする。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められるとき。
(2) 勤務実績が不良で従事員として適当でないと認められるとき。
(3) その他職務の遂行に必要な適格性を欠くに至ったとき。
2 前項第2号の規定による登録の取消しの基準については、別に定める。
3 第1項の規定により登録を取り消す場合においては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定に基づき、登録取消しの予告を行うものとする。
(定限年齢による登録の取消し)
第15条 従事員が満60歳に達したときは、達した日以後における最初の3月31日に、登録を取り消すものとする。
(登録取消しの留保)
第16条 従事員が職務上負傷し、又は疾病により療養するための期間及びその後の30日間は、登録を取り消さないものとする。
第17条 従事員が結核性疾患のため休養する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じ、休養を開始した日から起算して当該各号に定める期間が経過するまでは、登録を取り消さないものとする。
(1) 休養開始時における登録期間が1年未満の者 6か月
(2) 休養開始時における登録期間が1年以上の者 1年
2 前項第2号に掲げる者に係る登録取消留保の期間は、特に必要があると認められる場合においては、延長することができる。
第18条 従事員が出産のため休養する場合においては、産前につき7週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)、産後につき8週間を経過するまでは、登録を取り消さないものとする。
2 前項の規定による登録取消留保の期間は、特に必要があると認められる場合においては、延長することができる。
第19条 従事員が職務外の疾病(結核性疾患を除く。)又は交通事故等による傷害により休養する場合においては、休養を開始した日から起算して6か月を経過するまでは、登録を取り消さないものとする。
第20条 従事員が子の育児のため休業する場合は、子が出生した日から起算して1年までは、登録を取り消さないものとする。
2 育児休業中の従事員又は配偶者が育児休業中の従事員は、次に掲げる事情がある場合に限り、子の1歳の誕生日から1歳6か月に達するまでは、登録を取り消さないものとする。
(1) 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
(2) 従事員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
第21条 従事員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの看護又は介護のため休業する場合は、対象家族1人につき通算6か月間の範囲内で、登録を取り消さないものとする。この場合において、申出については特別の事情がない限り、対象家族1人につき1要介護状態区分ごとに1回とする。
第22条 前3条に規定する登録取消留保の期間は、特に必要があると認められる場合においては、延長することができる。
(登録取消留保の手続)
第23条 第17条から第21条の規定の適用を受けようとする者は、別に定める申出書に以下の書類を添えて、管理者に申し出なければならない。
(1) 第17条及び第19条においては、医師の診断書
(2) 第18条及び第20条第1項においては、助産師の証明書又は母子手帳の写し
(3) 第20条第2項第1号においては、保育所等に入所できない事実を証する書類
(4) 第20条第2項第2号においては、医師の診断書又はその事実を証明するもの
(5) 第21条においては、医師の診断書及び別に定める書類
[第21条]
(休業期間中の出勤)
第24条 第20条及び第21条の規定の適用を受けて休業している者が、その休業期間中に別に定める届書を提出して出勤を希望したときは、出勤することができる。
(回復証明書等の提出)
第25条 第17条又は第19条の規定により1か月以上休養又は休業していた者が病状の回復等により登録取消留保の事由が消滅した後において出勤を希望するときは、職務の遂行に支障がない旨の医師の診断書を添えて管理者に申し出なければならない。
(登録取消留保の効果)
第26条 第16条から第22条までの規定により登録取消しを留保した期間は、登録期間に算入しない。
第5章 就業時間、休憩時間、時間外就業、休日及び休暇
(就業時間)
第27条 従事員の所定労働時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で管理者が定める。
2 開催日等における就業時間は、次の各号に掲げる時間とする。ただし、所属長は、勤務場所、職種、天候又は季節によって始業又は終業の時刻を変更することができる。
(1) 午前9時45分から午後5時15分まで
(2) 午後1時45分から午後9時15分まで
3 開催の都合上、所属長は半日単位で出勤を命ずることができる。
4 開催日等以外に臨時に出勤する場合は、その都度定めるものとする。
(休憩時間)
第28条 休憩時間は、業務の性質上一斉に与えることができないため、業務の間隙を利用して、60分間を与えるものとする。
(時間外就業)
第29条 業務の都合により必要がある場合においては、第27条第2項に定める就業時間を超えて就業させることができる。
[第27条第2項]
2 前項に規定する時間外就業は、労働基準法第36条の規定に基づくものとする。
(休日)
第30条 原則として開催日等以外の日は、休日とする。ただし、所属長は、勤務場所又は職種によって休日を別に指定することができる。その場合において、所属長は4週間に4日を下回らない範囲で休日を指定しなければならない。
第31条 削除
第6章 年次有給休暇及び特別休暇
(年次有給休暇)
第32条 従事員として採用された日から6か月以上労働基準法第39条に規定する継続勤務をし、勤務日数の8割以上出勤した者に対しては、所定労働日数及び継続勤務年数に応じ、年次有給休暇を別に定める基準により与える。
2 従事員は、年次有給休暇を請求する場合は、あらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
3 前項の規定にかかわらず、従事員の代表と協定を締結した場合においては、年次有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、計画的に付与することができる。
4 年次有給休暇を取得した日については、正規の勤務時間に勤務した場合に支払われる給料を支払う。
5 前各項に定めるもののほか、年次有給休暇の付与日数その他年次有給休暇の取扱いについて必要な事項は、別に定める。
(特別休暇)
第32条の2 従事員の特別休暇は、丸亀市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和2年規則第28号)の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
第7章 遅刻、早退、外出等
(遅刻及び早退)
第33条 従事員が始業時刻に遅れるとき(以下「遅刻」という。)又は終業時刻前に就業を終了すること(以下「早退」という。)がある場合は、あらかじめその旨を所属長に届け出なければならない。
2 前項に定めるもののほか、遅刻及び早退について必要な事項は、別に定める。
(公民権の行使)
第34条 従事員が公民権を行使するため、あらかじめその旨を申し出たときは、これに必要な時間を与えるものとする。この場合において、その時間に対する給料は支給しない。
(外出の禁止)
第35条 従事員は、就業時間中は外出することができない。ただし、所属長の許可を得たとき又は所属長の指示により公用のため外出するときは、この限りでない。
2 従事員は、前項ただし書の規定により外出するときは、許可証の交付を受けなければならない。
(面会)
第36条 従事員は、就業時間中は私用のための面会をすることができない。ただし、所属長の許可を得たときは、この限りでない。
(職場離脱)
第37条 従事員は、前2条に規定する場合を除くほか、就業時間中に自己の就業場所を離れようとするときは、所属長の許可を得なければならない。
第8章 給与
第38条 従事員の給料は、日額とする。
2 給与は給料及び手当とし、その種類、金額、支払方法等については、別に定める。
第9章 制裁
(制裁の制限)
第39条 従事員は、この規程に定める事由による場合でなければ制裁を受けることはない。
(制裁の種類)
第40条 制裁の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 訓告 始末書を徴し、将来を戒める。
(2) 停職 始末書を徴し、6か月以内の停職とする。
(3) 登録の抹消 始末書を徴し、登録を抹消する。
2 前項の規定による制裁は、その旨を記載した書面を当該従事員に交付して行う。
(訓告の事由)
第41条 次の各号のいずれかに該当する場合は、訓告に処する。
(1) この規程に定める届出その他の手続を怠ったとき。
(2) 正当な理由なく、しばしば欠勤したとき。
(3) 過失により事故を再三起こしたとき。
(4) 勤務を怠り、誠実に職務を遂行しないとき。
(5) 職務の信用を傷つけ、又は従事員全体の不名誉となるような行為をしたとき。
(6) 職務上の命令に違反したとき。
(停職の事由)
第42条 次の各号のいずれかに該当する場合は、停職に処する。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 業務の正常な遂行を妨害し、又は職場の秩序を乱したとき。
(3) 職務の怠慢又は過失により事故を起こしたとき。
(4) 同一年度内に2回以上の訓告の処分を受けたとき。
(登録の抹消)
第43条 次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を抹消する。
(1) この規程にしばしば違反したとき。
(2) 故意又は重大な過失により事故を起こしたとき。
(3) 丸亀競走場等の施設で、賭博その他類似行為をしたとき。
(4) 経歴を偽り、その他不正な手段を用いて採用されたことが判明したとき。
(5) 威力を用いて業務の正常な遂行を妨害したとき。
(6) みだりに流言飛語をなし、職場の秩序を乱したとき。
(他の行為への適用)
第44条 前3条の規定は、その行為を企て、若しくは共謀し、又は唆し、若しくはあおった者についても適用する。
第10章 災害補償
第45条 従事員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
第11章 表彰
(表彰の対象)
第46条 従事員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、表彰するものとする。
(1) 担当業務に熟達し、献身的努力をもって職務に精励することが多年にわたったとき。
(2) 職務に関し、特に他の模範とするに足るべき行為があったとき。
(3) 重大な事故の発生を未然に防止し、又は災害に際し特に功労のあったとき。
(4) 前3号に準ずる程度の善行又は功労があったとき。
(賞状及び記念品の授与)
第47条 表彰は、原則として賞状及び記念品を授与して行う。
第12章 安全及び衛生
(安全の義務)
第48条 従事員は、互いに協力して安全及び衛生の保持に努めなければならない。
(救急用具の備付け)
第49条 業務の場所には、必要な救急用具及び用品を備えておくものとする。
2 所属長は、前項の救急用具及び用品の備付場所及び使用方法について、あらかじめ従事員に周知するものとする。
(健康診断)
第50条 従事員に対しては、毎年1回健康診断を行う。
(休憩室の設置)
第51条 所属長は、丸亀競走場等に休憩室を設け、従事員の保健衛生に関して必要な措置を講ずるものとする。
2 従事員は、就業時間中に心身に異常をきたし、業務の遂行が困難な場合は、所属長に申し出て休憩室において休養することができる。
3 従事員は、前項の規定により休養する場合においては、所属の医師又は看護師の指示に従うものとする。
(非常の場合の措置)
第52条 従事員は、災害その他事故が発生する危険があることを知ったとき又は他の従事員の負傷、急病等の事故が発生したときは、直ちに応急の措置を採らなければならない。この場合において、従事員が当該措置を採ったときは、その旨を直ちに所属長に報告しなければならない。
2 従事員は、災害その他事故が発生したときは、互いに協力してその被害を最小限にとどめる努力をしなければならない。
3 所属長は、従事員が負傷し、又は急病にかかったときは、直ちに応急手当、入院手続その他適切な措置を講ずるものとする。
第13章 社会保険等
第53条 従事員の社会保険の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に定めるところによる。
第14章 雑則
(その他)
第54条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日モーターボート競走事業管理規程第32号)
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この規程は、平成26年12月25日から施行する。
附 則(平成28年3月29日モーターボート競走事業管理規程第4号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日モーターボート競走事業管理規程第8号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日モーターボート競走事業管理規程第4号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日モーターボート競走事業管理規程第4号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月15日モーターボート競走事業管理規程第4号)
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この規程は、令和4年10月1日から施行する。