○丸亀市モーターボート競走事業従事員の業務を定める規程
(平成26年7月1日モーターボート競走事業管理規程第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、丸亀市モーターボート競走事業従事員の給与の種類及び基準を定める条例(令和元年条例第28号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定するモーターボート競走事業管理者が定める業務を定めるものとする。
(従事員の業務)
第2条 条例第2条第1項に規定するモーターボート競走事業管理者が定める業務は、次のとおりとする。
[第2条第1項]
(1) 発売業務
(2) 払戻金交付業務
(3) 両替業務
(4) 集計業務
(5) 放送業務
(6) 案内業務
(7) 運賃業務
(8) 配車業務
(9) 清掃業務
(10) その他管理者が必要と認める業務
第3条 削除
附 則
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日モーターボート競走事業管理規程第6号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。