○丸亀市モーターボート競走事業の事務の私人委託に関する規程
(平成26年7月1日モーターボート競走事業管理規程第22号)
(趣旨)
第1条 この規程は、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第3条の規定に基づき、丸亀市が行う同条第2号及び第3号の事務(以下「競走事務」という。)を私人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 競走事務の私人への委託については、法令並びに丸亀市モーターボート競走事業の設置等に関する条例(平成19年条例第45号)及び丸亀市モーターボート競走実施規程(平成26年モーターボート競走事業管理規程第21号)その他規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(委託の相手方に関する基準)
第3条 モーターボート競走事業管理者(以下「管理者」という。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に掲げるもののほか、モーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号。以下「施行規則」という。)第2条第2項各号に掲げる者に競走事務を委託することができない。その者を役員とする法人についても、同様とする。
2 施行規則第2条第2項各号に掲げる者のほか、委託の相手方として不適切な者と認められる私人は、次に掲げる者を言う。
(1) 法人で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(施行規則第2条第2項第1号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与しているもの
(2) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用していると認められる者
(3) 暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められる者
(4) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(5) 暴力団員等と知りながら従業員を雇用し、又は使用している者
(委託契約)
第4条 競走事務の委託契約は、当該委託業務についての内容、実施方法、実施機関、契約金額、支払方法、契約の変更及び解除の条件その他必要な事項を記載した契約書により締結しなければならない。
(公金の振込み)
第5条 施行規則第2条第1項第2号に定める公金取扱事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、収納した公金をその内容を示す計算書を添えて、管理者の指定する期日までに管理者の指定する出納取扱金融機関等に振り込まなければならない。
(検査)
第6条 管理者は、委託した競走事務の適正な履行を確保するため必要があると認めるときは、受託者に対し、競走事務の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又は委託の相手方の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査することができる旨を委託契約に定めるものとする。
(公表)
第7条 管理者は、第4条に規定する委託契約を締結したときは、広報誌等において公表しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 受託者は、事務を遂行するに当たり、知り得た一切の情報を管理者が指示する目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、競走事務の委託に関し必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成26年7月1日から施行する。