○丸亀モーターボート競走場南側防波堤岸壁管理規程
(平成26年7月1日モーターボート競走事業管理規程第30号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、港湾法(昭和25年法律第218号)及び香川県港湾管理条例(昭和31年香川県条例第9号)並びに丸亀市港湾管理条例(平成17年条例第160号)に基づき、丸亀市が設置した港湾施設であり、陸上交通の混雑を緩和する観点から海上からの乗客の輸送を受け入れる暫定措置として建設した岸壁(以下「岸壁」という。)の使用に当たって必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、丸亀、水島間航路における丸亀モーターボート競走場ファン海上安全輸送実施規程(平成26年モーターボート競走事業管理規程第29号)において使用する用語の例による。
(所在)
第3条 岸壁の所在は、丸亀市富士見町四丁目999番地4地先とする。
(構造)
第4条 岸壁の構造は、次のとおりとする。
垂直岸壁(階段式) |
接岸最大幅 25メートル |
水深 マイナス3メートル |
(使用)
第5条 岸壁の使用は、次に掲げる船舶の発着用とする。
(1) 丸亀モーターボート競走場ファン送迎用高速艇
(2) その他モーターボート競走事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めた船舶
(船舶の接岸又は離岸の要領)
第6条 岸壁に接岸し、又は離岸する船舶の操船要領は、別に定める。
(使用船舶の制限)
第7条 岸壁付近の水深に鑑み、使用船舶は、総排水量20トン未満のものとする。ただし、緊急の場合で管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(事故防止等安全対策)
第8条 岸壁の使用管理については、次に掲げる事項の遵守に努めなければならない。
(1) 岸壁は、東汐入川河口付近に位置し、水路幅も狭あいであり、航路の曲がり角に当たるため、他の船舶の航行の障害とならないようにするものとし、また、事故防止等の観点から船舶の常時係留及び長時間の係留はしないこと。
(2) 岸壁に接岸し、乗客を有する船舶の乗下船の際は、船長は乗客の人員の把握に努めなければならないこと。この場合において、運航責任者は、乗客の整理及び誘導のための警備員2人を所定の場所に配置し、臨機応変に処置し、細心の注意をもって事故防止に努めなければならないこと。
(3) 船舶は、乗客の乗下船が完了すれば、直ちに離岸させなければならないこと。また、下船に当たっては、警備員は、乗客を岸壁から陸上部に迅速に誘導し、岸壁上に乗客を残してはならないこと。
(4) 岸壁の安全手すり、階段、すべり止め及び安全防護柵の管理については、運航責任者は、常に階段及び岸壁上の障害物、青のり等の除去に努め、良好な状態の保持に努めること。
(5) 運航責任者は、岸壁に救命浮環及び渡橋の落下防止のための歩み板を設けること。
(施設管理)
第9条 岸壁及びその附帯施設の管理は、ボートレース事業局が主管する。
(施設の閉鎖)
第10条 岸壁使用船舶を運航する者及び丸亀市は、常に気象及び海象の情報の収集に努め、丸亀港内における気象及び海象が風速毎秒10メートル以上、波高1メートル以上又は視程500メートル以下の状況のいずれかに達していると認めるとき、及び台風が接近したときその他非常事態発生の際は、船舶の運航を中止させ、岸壁及びその附帯施設を閉鎖する。
(施設の使用の始期)
第11条 岸壁及びその附帯施設の使用開始時期は、関係監督官庁の許認可があったときからとする。
附 則
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日モーターボート競走事業管理規程第22号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。