○丸亀市ボートレース事業局庁舎管理規程
(平成26年7月1日モーターボート競走事業管理規程第25号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、丸亀市ボートレース事業局庁舎(以下「庁舎」という。)における事務又は事業の円滑な遂行、秩序の維持及び災害の防止を図るため、庁舎の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程においてボートレース事業局庁舎とは、丸亀市富士見町四丁目999番の4に所在する丸亀モーターボート競走場の建築物、土地及びこれらの従物をいう。
(管理)
第3条 モーターボート競走事業管理者は、庁舎の適切な管理を図るため、庁舎管理補助者を置く。
2 庁舎管理補助者は、ボートレース事業局次長とする。
(準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、庁舎の管理に関しては、丸亀市庁舎管理規則(平成17年規則第25号)の規定を準用する。
附 則
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日モーターボート競走事業管理規程第18号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。