○丸亀、水島間航路における丸亀モーターボート競走場ファン海上安全輸送実施規程
(平成26年7月1日モーターボート競走事業管理規程第29号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 観客の乗下船(第4条-第9条)
第3章 高速艇の離岸及び着岸(第10条-第13条)
第4章 運航の中止(第14条)
第5章 事故発生時の措置(第15条-第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、岡山県水島港及び丸亀モーターボート競走場(以下「競走場」という。)の間に運航される高速艇を利用して競走場に来場する観客の乗下船方法、高速艇の離着岸方法その他必要な事項を定めることにより、競走場に来場する観客の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 観客 競走場で開催するモーターボート競走を観覧するため、高速艇を利用し、丸亀、水島間を往復する者をいう。
(2) 高速艇 丸亀市が観客を輸送するために、運航委託契約を締結している旅客船運航会社の所属旅客船をいう。
(3) 乗降場 観客が高速艇に乗下船する岸壁及び桟橋をいう。
(4) 運航責任者 高速艇の運航に関する業務の責任者であるボートレース事業局の職員をいう。
(5) 警備員 競走場の警備に当たるため、委託された者をいう。
(安全輸送の担当者)
第3条 観客の輸送という特殊性から、丸亀市及び高速艇が所属する会社は、常に緊密な連絡を保ち、両者が一体となって輸送の安全を確保するものとする。
第2章 観客の乗下船
(乗降場の指定)
第4条 観客の乗降場は、次のとおりとする。
丸亀港 丸亀モーターボート競走場南側防波堤岸壁 |
水島港 水島港県営桟橋 |
(警備員の配置)
第5条 乗船する観客、下船した観客の誘導及び安全指導を行い、乗降場付近水域の通航船舶状況を確認するため、ボートレース事業局から警備員2人を乗降場及びその付近に配置する。
2 警備員は、高速艇の接岸20分前までに配備を完了し、乗降場付近水面を通航する船舶を確認し、その状況を高速艇にトランシーバーにより通報する。
(乗船作業)
第6条 高速艇船長(以下「船長」という。)は、接岸(着桟)及び係留作業が完了し、歩み板の架設等乗船準備の完了を確認した後、警備員に通報して乗船を開始する。
2 乗船人員数については、警備員と船舶乗組員(以下「乗組員」という。)との両者が定員を超えていないことを互いに確認した後、乗組員が船長に報告する。
(下船作業)
第7条 船長は、接岸(着桟)及び係留作業が完了し、歩み板の架設等下船準備の完了を確認した後、乗船人員数を警備員に通報して下船を開始する。
2 乗組員及び警備員は、乗船者全員の下船を確認した後、乗組員は船長に報告し、警備員はボートレース事業局の担当職員に報告する。
(歩み板)
第8条 歩み板の架設及び取外し並びに点検、補修及び管理は、運航責任者が行う。
(観客に対する遵守事項の周知)
第9条 乗降場及び高速艇船内に観客の遵守すべき事項を掲示し、観客に対する周知の徹底を図る。
第3章 高速艇の離岸及び着岸
(乗降場係留の制限)
第10条 乗降場の規模及び全面水路が狭いこと等から、高速艇は、観客の乗下船完了後は速やかに離岸(離桟)し、着岸(着桟)時間の短縮に極力努めなければならない。
(乗降場着岸の心得)
第11条 船長及び乗組員は、丸亀港乗降場南側の東汐入川を基地とする漁船及び危険物運搬船が多数出入りすることから、乗降場着岸の際には警備員との連絡を密にし、格段の注意を払わなければならない。
2 船長及び乗組員は、水島港乗降場の奥が官庁船、小型旅客船等の発着場となっており、通航船舶が多いことから、離着桟に細心の注意を払わなければならない。
(乗降場付近通航船舶の状況把握)
第12条 第5条の規定により配備された警備員は、乗降場前面水域及び丸亀港東汐入川の通航船舶の状況を把握し、その状況を遂一着岸する高速艇に通報しなければならない。
[第5条]
2 船長は、警備員からの通報により、着岸する際、通航船舶と競合するおそれがあるときは、適宜安全な場所で通航船舶の通過を待ち、安全を確認した後着岸しなければならない。
(丸亀港東汐入川出入船舶の事前調整)
第13条 漁船を除く危険物運搬船の東汐入川の出入りについては、ボートレース事業局が事前に関係先に連絡をとり、事前調整を行った後、警備員に指示するものとする。
第4章 運航の中止
(発航の中止)
第14条 丸亀港内及び水島港内における気象及び海象が次の各号に掲げる条件のいずれかに達していると認めるときは、船長及び運航責任者は、協議の上、発航を中止しなければならない。
風速 | 波高 | 視程 |
10m/s以上 | 1m以上 | 500m以下 |
2 航海中に遭遇する気象及び海象が次の各号に掲げる条件のいずれかに達するおそれがあると認められるときは、船長及び運航責任者は、協議の上、発航を中止しなければならない。
風速 | 波高 | 視程 |
10m/s以上 | 1m以上 | 500m以下 |
第5章 事故発生時の措置
(事故の通報)
第15条 高速艇の運航に起因して事故が発生したときの通報は、別に定める事故発生時の通報伝達経路図によって速やかに実施しなければならない。
(事故の処理)
第16条 船長は、次に掲げるところより、事故の処理に当たらなければならない。
(1) 海難事故の場合
ア 損傷状況の把握及び事故局限の可否の検討
イ 人身事故に対する早急な救護
ウ 連絡方法の確立
エ 旅客への正確な情報の周知及び状況に即した適切な旅客の誘導
オ 二次災害及び被害拡大を防止するための適切な作業の実施
(2) 不法事件の場合
ア 被害者に対する早急な救護
イ 不法行為者の隔離又は監視
ウ 連絡方法の確立
エ 旅客に対する現状及び措置状況の周知と旅客の軽率な行為の禁止
オ 不法行為が継続している場合においては中止を求める不法行為者への説得
(運航責任者のとるべき措置)
第17条 事故発生の情報を入手したとき、又は船舶の動静が把握できないときに運航責任者がとるべき措置は、次のとおりとする。
(1) 事故の実態把握並びに救難に必要な情報の収集及び分析
(2) 海上保安署への救助要請
(3) 行方不明者の捜索又は本船の救助のための捜索船若しくは救助船の手配
(4) 船長に対する必要事項の連絡及び助言
(5) 医師及び医院の手配等旅客の救護のための措置
(6) 乗船客の氏名の確認及びその連絡先への通報
附 則
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日モーターボート競走事業管理規程第21号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。