○丸亀モーターボート競走場ファン送迎用高速艇海上輸送安全対策委員会規程
(平成26年7月1日モーターボート競走事業管理規程第28号) |
|
(設置)
第1条 丸亀モーターボート競走場ファン送迎用海上輸送高速艇運航(以下「業務」という。)を海上旅客輸送業者に委託するに当たり、事故防止及び安全運航の観点から適性かつ円滑に業務を処理するための責任体制及び業務実施の基準を明確にし、もって、当該業務における事故防止及び安全対策を図るため、丸亀モーターボート競走場ファン送迎用高速艇海上輸送安全対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(業務委託の要件)
第2条 業務の委託に当たっては、次の要件のいずれにも該当するものに委託しなければならない。
(1) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第21条の規定に基づく許可を受けた海上旅客輸送業者
(2) モーターボート競走事業管理者(以下「管理者」という。)が定める高速艇運航計画に適合する者
(構成、組織等)
第3条 委員会は、次の委員で構成する。
(1) 管理者
(2) ボートレース事業局職員 1人
(3) 前条の規定により業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)の代表者
2 委員会に委員長を置き、管理者をもって充てる。
3 事務局は、丸亀市ボートレース事業局営業課に設置し、事務局員は当該営業課職員をもって充てる。
(会議の招集)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて開催し、委員長が招集する。
(協議及び決定事項)
第5条 委員会は、業務の安全確保を図るため、次に掲げる事項を協議して定める。
(1) 発航条件の設定及び遵守義務
(2) 乗船定員の遵守事項
(3) 高速艇運航に関する受託者に対する指導責任
(4) 乗船客に対する指導責任
(5) その他委員会が必要と認める事項
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附 則
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日モーターボート競走事業管理規程第20号)
|
この規程は、平成29年4月1日から施行する。